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17歳女性と成人男性がビジネスホテルを利用し室内において成人男性が17歳女性を着衣状態でポートレート撮影を行い謝礼として金銭を支払った場合、この一連の行為は法律的もしくは条例的に問題がありますでしょうか
お解りになる方お答え下さい。

A 回答 (5件)

単純な部分では、モデルをしてもらって謝礼を行うわけですので、


成人と未成年の契約行為です。未成年との契約は保護者の同意が
必要ですから、民法の規定に違反しています。親から訴えられたら
負けます。

次に、女性もしくは男性の知人が目撃(ホテルに入る)して、告発
した場合、「着衣状態でポートレート撮影とその謝礼」という事実
を誰も証明できないですよね。まかり間違って女性が「実は・・・」
と言った瞬間に男性はアウトだと思います。男性、女性ともに否認
した場合は大丈夫かもしれませんが・・・警察の取り調べで、ずっと
17歳女性が同じ答えをしてくれるか否か・・・そういう部分は私には
わかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/14 18:41

未成年略取誘拐罪が適用される場合があります。



親の同意を得て、上記のことを行なっているなら問題ありませんが、親の同意を得ず未成年を衆人の監視の届かない密室に連れ込む行為自体が誘拐罪です。

まあ、女性も謝礼を得ていますので、通常は本人の同意がある、ということで問題にはならないとおもいますが、両親に告発されたら警察に呼ばれることは間違いないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/14 18:41

まったく問題ありません。



ただしビジネスホテルの約款に引っかかる可能性はありますのでその点だけ確認すれば問題ありません。

もう1つ、たとえば女性の保護者が謝礼について問い詰めて「じつは・・・」と話した場合、法的に問題がなくても親が「未成年を騙していかがわしい写真を撮った」と騒ぎ立てれば問題になるでしょうね。

まあ仮に逮捕されても事実は法令違反になることは何一つしていないですから無罪放免になりますが。

それと細かいことを言えばきちんと「源泉徴収」しないとダメですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/14 18:17

脱衣状態で撮影すると違法(わいせつ罪や青少年保護法)でしょうが着衣状態であれば、なんら問題ない。

モデルが17歳だろうが7歳だろうが1歳の赤ん坊だろうが関係ない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/14 18:03

法律はわかりせんが 都道府県によっては条例違反です

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この回答へのお礼

ありがとうございます。どの部分がどういう条例に違反するのか教えていただけませんでしょうか

お礼日時:2013/02/14 18:03

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