アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 自分は契約上、週30時間以内しか働けないことになっていますが(1日の実働が7時間なので週4勤務/契約社員扱だが、実質パート・アルバイト)、勿論それでは収入が足りないので、もう一つ季節労働を週2位でやって何とか生きていす。
先月末に今月分のシフトが決定していたのにも関わらず、今日突然、今月後半の2週の休みを各1日増やすように言われました。理由は閑散期なので人件費を減らす為、とのことです。もっと前持って言って貰えれば、もう一つの仕事のシフトを増やせたのに。。。と思っているのですが、これも最底辺労働者としては文句も言えないのでしょうか?取りあえず、合法なら仕方無い、という事で諦めるしかないと思ってはいますが。。。
どなたか法律に詳しい方、教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

休業手当が支払いされるなら、合法って事になります。



労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

スケジュールの合う仕事があるなら、生活が厳しいって理由で許諾を得て副業すれば、副業収入+休業手当でむしろラッキーな気もしますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすい説明、ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/19 00:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!