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放射線業務従事者が受ける健康診断のタイミングについてですが、放射線障害防止施行規則では1年に1回、電離放射線障害防止規則では6か月以内に1回の頻度で行うとあります。
この『1年』と『6ヶ月』の使い分けはどうなっているのでしょうか?

診断内容によるものなのでしょうか?(検査を受ける身体の部位等)
従事者の従事内容によるものなのでしょうか?(放射線管理区域内の滞在時間等)
そうものとはまた別のもの?

紛らわしくて混乱しています。
どう捉えれば良いのか教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (1件)

法令の対象を考えていただければ分かりやすいかと思います。



放射線障害防止法の対象は全ての放射線業務従事者について、電離放射線障害防止規則は労働者で放射線業務従事者である者が対象となります。
ですので、大学などの放射線施設で、学生は放射線障害防止法、教職員は電離放射線障害防止規則が適応されます。

ただ、多くの大学ではその選別をせず、学生、教職員ともに年2回の放射線業務従事者に対する特別定期健康診断を行っているところが多い(ほとんど)です。

なお、診断内容については同じ内容です。
従事内容については基本的に差はありませんが、法令の文書ではX線のエネルギーについて差が見られます。(障害防止法では1MeV以上のX線だけを放射線として規制されています)

参考になりましたら幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大学は分かりやすい例ですね。
自分で調べていて、何処かの大学のサイトで回答者様の仰られているとおり、学生は年1、職員は6ヶ月に1回と書いてある所を見かけましたが、そういう事だったのですね。
理解できました。

お礼日時:2013/03/05 11:54

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