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報酬比例部分を受給すると、給料とあわせると28万円を越えてしまい、超過額の半分しかくれないと聞きました。それなら、受給を遅らせたらよいのではないかと思いました。65才以上は制限が月額48万円なので全額もらえる算段をしています。こんなことできるのでしょうか。

A 回答 (2件)

できます。

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>超過額の半分しかくれないと聞きました。


じゃなくて超過した額の1/2の額が年金から減額です。

65歳未満の年金は特別支給ですから繰下げという制度はありませんので貰うか放棄するかのどちらかです。後から貰う手続きをしても減額はついて回り、その額で未支給分がまとめて支給されるだけですので遅らせても意味はなく、5年経過した分は時効で貰えなくなります。
小細工など通用しないのです。

ただ、年金の減額は超えた額の1/2ですから、減額はあっても給与は多く貰った方が総収入は多くなります。

なお、65歳以上の場合、現在は48万ではなく46万です。
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