誕生日にもらった意外なもの

現在の職場(販売職)で、月700円の親睦会費と2500円の旅行積立が引き落としされています。

入社して3ヶ月間は試用期間ということで引き落としはなかったのですが、3ヶ月後に社保加入と同時に引き落としが始まりました。
面接時に親睦会と旅行積立の話は聞いていて、「3ヶ月後に時給もあがるから」という話で了解したのですが、実際は時給は上がっていません。

勤続5年の社員さんの話によると、「最初の一年は普通に徴収されて、旅行に行けなかった場合は翌一年は旅行積立は徴収されず、それでも旅行に行かない場合は徴収された分は会社の運営費に消えていく」との事で、転職回数の多い私はとても腑に落ちないと思いました。
2~3年ほど前に社内で問題になったらしく、「旅行運営費」に名称変えたとの事でしたが、雇用契約書や給料明細書には「○○旅行会」と書かれています。
前職でも旅行積立がありましたが、旅行に行かなかった場合は返金になりました。

旅行積立についての規則は社員ですら見せてもらった事がないそうで、パート身分である自分が規則を見せてもらえるか…隣市にある本店にかけあわなければならないみたいです。
売れ残り商品を半強制的に買わなければならない事もあり、今年中には別の仕事を探したいと思うのですが、退職時に引き落としになった旅行積立を返金請求できるものでしょうか?
昨年退職したパートの方に聞いてみたところ、退職時に揉めたのもあってか返金はなかったし、総務にも掛け合わなかったそうです…

A 回答 (1件)

労使協定があるのかどうか、あるとして社内預金の性質をもっているのかどうか、確かめるのがいいだろう。

労使協定がないか、または社内預金の性質をもっていれば、法律上全額の返金を請求できる。
http://www.hou-nattoku.com/consult/341.php
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