色んな回答を見てきましたが、自分のパターンが微妙に違うので
質問させていただきます。
元夫の不倫が原因で6年前に離婚しました。
子供が一人おりますので、養育費を毎月もらっています。
公正証書などは交わしておりません。また、面会も自由にしていいと伝えておりましたが、
「自分から会う資格がない」といって会いたいという連絡は来ず、子供と元夫は
別れたきり会ってません。
しばらくして、元夫が不貞相手と再婚したらしいと風の噂を聞きました。
私は元夫とは1年に1-2回ほど、子供の成長を知らせるメールをしており、
ある日、元夫から「子供できたから再婚する」や数年後には「二人目できた」等という
近況を聞きました。
「生活が大変だけど、◎◎(私の子)が大きくなるまでは支払いの約束を守る」
というメールもきております。
昨年、私が再婚し、子供も養子縁組をしました。
収入でいくと 再婚相手>元夫 という感じなので、元夫は養育費の減額請求ができます。
ここで疑問なのですが、
・こちらから私が再婚したことを伝える義務はあるのか?
・私が再婚した期間支払われた養育費は返還するものなのか?
・減額or支払いはストップしてもいいと伝えるものなのか?
あえてこちらから「養育費はもういらないよ」なんて言わなくていいとは思うのですが、
(養育費は子供のための権利と承知してます)
元夫に子供が複数いること、私の再婚相手のほうが生活にかなり余裕があることから
通常は元夫が減額請求できるところを、私の再婚を知らない(遠方に住んでるので
言わない限りわかりようがない)ためにそれができないのは何か法的に
触れるものがあるのかな?と疑問になりました。
ずるい、等という感情論ではなく、元夫に私の再婚を伝える義務が生じるのか、知りたいです。
どうかご教授お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが仰っているとおり、養育費は子どものために義務者の責任において権利者に支払われるものです。
義務者権利者のどちらか或いは双方が再婚した場合、そして、再婚相手との間に子どもさんを授かった場合は、事情の変更を申し立てることが出来ます。今回のご質問は、いわば上記の変更条件と逆になります。権利者(あなた)が再婚する事で子どもさんは、権利者の再婚相手の養子になった。同時に、生活も義務者(元ご主人)の生活よりも豊かになった。この場合、義務者から支払われている「養育費」は返還しなければならないのか、です。
答えは「ノー」です。
その根拠は、養育費の問題は「家事審判事項」ですので、扶養義務者に対し、通常の民事訴訟手続きによって求償できない。と、なっています。払いすぎた元ご主人の養育費は、子どもさんのためになっているので、それが分かっても返還請求は出来ないのです。よって、法律的には黙っていてもよいことになっています。しかし、道義的な問題もありますので、あなたの判断で善処されるべきでしょう。
ご回答ありがとうございます。
「家事審判事項」という専門用語、初めて耳に致しました。
そうなんです、色んなサイトや質問を見ていると私とは逆のパターンが多く、
(再婚したので養育費を減額したいorされたい等)
自分と微妙に違うので悩んでしまいました。
仰るとおり、道義的な問題があると感じております。
専門的な見解をいただき、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
私も、似たような友人を持っています。
彼の場合も同じで、不倫の末に離婚、直接の原因が不倫相手が彼の子供を妊娠したから。
その際も、養育費は発生し、子供が20歳になるまで毎月送金していました。
勿論、彼は不倫相手と結婚しました。
時が過ぎて、彼の前妻が再婚という事を聞き、それ以降は養育費を支払うことはありませんでした。
彼の場合、お互いに弁護士を立てて、公証役場にて証書を作っていました。
アナタの場合は、公証役場にて証書を作っていませんね。
それは、口約束なので、法的効力がなく、彼の罪の意識から養育費は支払い続けていると思います。
またアナタが再婚することで、お子さんの養育責任は、再婚相手に移るのでないでしょうか?(お子さんの戸籍をどうするかにもよりますが。養子縁組をするか否か。)
証書を作成していれば、その際の事を記載したと思いますが、アナタと彼は口約束。
彼がアナタの再婚を突き止め、調停になり、彼の口から「再婚したら別問題」、「再婚してからの支払った分を返却して欲しい」と言われたら、返却に応じないといけない可能性もあります。
お子さんの養育費を払う状況が、「アナタが1人のままで、シングルマザーとして養育する」と彼が認識していれば、問題です。証書がないので、彼は好きな事を言えます。
ここは、正直に話しをするべきでしょう。そして減額するなり、どうするなりで、次回は公証役場にて証書を作成するべきです。彼は口約束でも約束を守ってきています。ここはお互い再度話し合うべきでしょう。
泥沼化した場合は、
アナタの再婚相手にもいやな思いをさせる可能性もあります。
ご回答ありがとうございます。
仰るとおり、口約束でいままで払ってもらいました。
離婚時、書類で養育費の支払いについて残したいことを
元夫に伝えたところ「俺がそんなに信用できないのか!」と怒鳴られたので
書類で残しませんでした。
(子供も可愛がらず、散々嘘ついて浮気してる人間を信じろというのもどうかと笑ってしまいました)
元夫も「お前が再婚したら養育費払わなくてもいいんだよね?」みたいなことを
確か言ってました。
養育費がストップされても、文句をいうつもりもなく、こちらの生活が変わることはないので
恐らく泥沼化はないかと思いますが、再婚相手になにか迷惑かかることが
あると困りますね。。。
No.4
- 回答日時:
養子縁組をすると第一扶養義務者は再婚相手になります。
第二扶養義務者は元夫になります。
しかしあくまで子供を第一に考えると養育費はもらうべきです。
お子さんの為にね!
現実は再婚したら減額になったり、終わったりすることが多いようです。お互いの生活があるから。
貴女次第だと思います。
ご回答ありがとうございます。
子供の事を思えば、養育費をもらうこと(子供名義で貯めたままです)が
実父の責任を果たしてもらっていることにも繋がるのかな?と
考えたりもしました。
やはり私次第なんですよね。。。
No.2
- 回答日時:
専門家じゃないけど、参考まで。
質問者様の再婚相手がお子さんを養子縁組した時点で、元ご主人の養育義務は無くなるはずです。もし、再婚相手が死亡したら、再度、元ご主人に養育費の請求ができます。
質問に対する回答は、再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をしたことを連絡し、養子縁組をした時点から現時点での養育費を返還することになります。元ご主人が養育費を払うかどうかは任意になると思われます。再婚を伝える義務はないけど、養子縁組を伝える義務はあるでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
再婚後の養育費の返還請求が来た場合は応じたいと思っております。
養子縁組についてはやはり伝える義務アリなんですね。
No.1
- 回答日時:
http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-10991237833.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7353078.html
調べてみたのですが、養子縁組の告知義務の有無までは分かりませんでした。
夫婦関係は解消できても、親子関係は一生つづきますので、お子さんのことを考えて、
後でもめごとになりたくなければ、告知なさった方がいいかとは個人的に思います。
相手が減額を希望されるとは限りませんし。
分かることは、普通養子縁組の場合、
実父が実子に対する扶養義務が消滅したわけではない、(特別養子縁組の場合をのぞく)
そして、実父よりも養父の扶養義務が優先される、ということです。
養子縁組をすると、扶養義務を負う人が「増える」形になります。
そして、子の扶養義務を負う人には、優先順位があります。
親権をもつ養父が実父より優先となるので、相手側の申し立てがあれば減額は可能だろうと思います。
実父の扶養義務は、子にとっては保険的な存在になります。
養父が失業した、事故に会った、養子離縁されたなど、必要な場合に使われる形になります。
養育費は子が親と同等の生活水準で暮らせる権利のためのものなので、
法的には、養父と実父、両方からもらうという前提ではありません。
そのため、相手が過去にさかのぼって返還要求となれば、返還に応じる必要もあるかもしれません。
養育費は子の権利ですが、それは実父の義務と完全イコールではなく、
子の権利が満たされるなら実父でなくてもよい、そのための養子縁組という考え方になります。
養育費はそのようですが、相続権はちがいます。
お子さんは養父と実父、両方から相続できる権利があるんです。
(遺言があればそちらが優先になります)
ご回答ありがとうございます。また、詳細なURLもありがとうございます。
そうなんです、ひっかかってる所では「養子縁組の告知義務」なんです。
どのサイトを見ても、義務については書かれてないので、不要なのかな?とも
考えたのですが、元夫の生活のことを思うとフェアじゃないのかな・・・?と
ひっかかって仕方なかったので。。。
相続権のことはすっかり忘れておりました。
その点を考慮してやはり養子縁組したことは伝えたほうがよさそうですね。。。
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