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主人の弟さんが今は30歳くらいで田舎の出身なのですが、20代で都会の方と結婚し、離婚して養育費を支払っているようです。
弟さんと歳上の元奥様とは妊娠がわかってからの結婚で、すぐに弟さんは元奥様と暮らし始めましたが、弟さんは子供も大好きで、可愛がっていましたが、元奥様は弟さんに対して酷い態度で、すぐ離婚の話になり、若かった弟さん一人と元奥様と、奥様のご両親とだけで話し合い、公正証書?で養育費を払うというのも、車は奥様がもらう、というの等も決めて、元奥様のご両親が弟さんに判子を押させた形のようです。
それを主人のご両親は後から聞いたそうで。。
また、子供も弟さんの子供かどうかは定かじゃないそうです。
(私はお義母さんから、この話を聞きました)
そして、今は元奥様は自衛隊の方と再婚され、二人目を出産され、不自由ない生活をされていますが、子供にも会えず、若くて何もわからない頃に良いようにされ、今養育費を支払い続けているのがとても可哀想で。
私と主人の子供のこともすごく可愛がってくれていて、とても良い弟さんなのです。
ところで、再婚された場合は養育費を払わなくてもよくなると聞いたことがあるのですが、どうなのでしょうか??

宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

●自衛隊でいらっしゃいますし、ご結婚されて養子縁組していないことなんて考えられますでしょうか??



 ↑、常識的に養子縁組はしているものと判断していいと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね。
ただ、確実にするために確認はしておいたほうが良いですよね。
弟さんは気がすすまないかもしれませんが。。一応こういうことを知らせて、弟さんがとうされるかはご自由にされたら、と思いますし、
この問題が解決されれば再婚もできるのではと思い、お義母さんのご心配
も軽くできるのではと思いますので、お伝えしてみます。
本当に度々の質問に、全てのことに本当に親身にご回答頂き、感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/08 06:09

●では、養子縁組したことは必ず弟さんにはわかるということですね。



 ↑、元奥さんが、弟さんに養子縁組すると言うことを言わずに無断でした場合は分かりません。お父さんが子供の養子縁組を確認する方法は、父親と言うことで子供の戸籍を追って取得すれば解ります。

養子縁組をしたなら、支払いをしなくても良いです。子供に2人の父親がいることになりますので法律上そうなっています。余程養子縁組した男が貧しい場合は別ですが、自衛隊員ですので例外はないでしょう。

公正証書があっても問題なしです。公正証書を作成したときと身分関係が変わっています。つまり、事情の変化が発生したのです。

仮に、公正証書を盾に文句を言ってきた場合、家裁で公正証書の見直し調停も可能ですが、そんなことをするまでもありません。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
ありがとうございます。
弟さんの本当のお子さんであり、会えているなら支払っても何も思いませんが、会えてもいないし、他人の子供なら、そういう酷いことをする人が同じ女性として許せないなぁと思っていましたので、ありがたいご回答でした。
ただ、養子縁組していないと状況が変わりますよね。。
自衛隊でいらっしゃいますし、ご結婚されて養子縁組していないことなんて考えられますでしょうか??

お礼日時:2022/07/07 22:53

書き忘れていましたので再度です。


元奥さんが親権を有している子供さんですが、元奥さんが再婚されて、再婚相手と子供さんが養子縁組されるとき、子供さんの実父の了解を得る義務が元奥さんにあります。

※養育費とか面会交流とか、実父よりも戸籍上の親子関係が優先するなどの問題があるからです。
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この回答へのお礼

立て込んでいて遅くなり申し訳ありませんでした。
度々のご回答ありがとうございます。
では、養子縁組したことは必ず弟さんにはわかるということですね。
あと、弟さんと離婚してすぐに自衛隊の方と結婚されたそうで、本当に弟さんの子供かどうかわからないそうです。
私の考えとしては、そんな自分の子供かどうかわからない子供の分の養育費を支払うなら、酷い扱いを受けた弟さんは、(特に自衛隊という高収入でもありますし)養育費をもう支払わなければいいのではないかと思ったのですが(そもそもそれは非常識でしょうか。。)、公正証書があると訴えられるのでしょうか??

お礼日時:2022/07/07 22:27

あなたの義理の弟さんの、元奥さんが再婚されたのなら、養育費は支払う必要はありません。

まして、再婚相手が自衛隊員ですので給料はハッキリしていますので、支払わなくてもいい収入があるのは明らかです。

まして面会交流もなかったようですので、どの様な角度から考えても、元義理の弟さんは、元奥さんとの間の子供さんの養育費は、支払わなくてもいいです。もし、支払いを中止して文句を言ってきた場合、不法利得行為ですので裁判所に訴える。と、言ってやりましょう。

尚、子供さんが実子ではない気がする。と、おっしゃるのなら、親子関係不存在の調停を申し立てるといいと思います。尚、元奥さんは再婚相手と子供の関係ですが、養子縁組されていると判断して差し支えありません。弱気にならないで正しいことを正しいと言えるようにしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんですね!
とても良いご意見をありがとうございます。
そのように主人に伝えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/05 02:50

今、お子さんと(年に数回とか)会ったりしているんでしょうか。


貴方は可哀想だと思うかもしれませんが、
子孫を残す事も有意義な事なので、弟さんの気持ちが第一優先ですよ!
(貴方は、あまり出しゃばらない事)

-------------
勝手に親子鑑定は出来ないので、こっそり[毛根付きの髪の毛]を採取して、あくまで個人的に親子鑑定した方が、弟さんは納得できるでしょうね。
(結果がわかっても、向こうには内緒の件)

弟さん自身で、子の戸籍謄本を取得
数百円(郵送取り寄せなら+1000円ぐらい)

向こうの方が上手で「弟さんが言いなり」のようなので、
それらを揃えから、過去の公正証書と共に、弁護士に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お子さんとは全く会えていないようです。
親子鑑定は、もし親子でなかったら支払い義務はないということでしょうか??

お礼日時:2022/07/05 02:46

>養子縁組されたかどうかはどうしたらわかるのでしょうか?


一般的には苗字が変ったことでわかります。
教えてもらえない場合は、子供の戸籍を取ることになります。
子供が父親の戸籍に残っていれば問題なく取れると思いますが、
分かれていた場合は弁護士に頼む必要があるかもしれません。
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この回答へのお礼

わかりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/03 14:16

こんにちは。



>再婚された場合は養育費を払わなくてもよくなる

子供の親権をもっている女性が再婚した場合、再婚相手の男性もその
子の親権をもつことになり、男性の収入額により、その子の養育費の
減額等が考えられるそうです(再婚すれば養育費を払わなくて良いと
は限らず、場合によっては減額もないケースもあるようです)。

相手に申請し、話し合ってみましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弟さんに伝えてみます。

お礼日時:2022/07/03 14:15

再婚をしただけでは免除や減額にはならず、


再婚相手と養子縁組された場合は免除になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
養子縁組されたかどうかはどうしたらわかるのでしょうか?

お礼日時:2022/07/03 13:21

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