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社会福祉法人会計基準を勉強しております。

10万円以上の器具及び備品は、固定資産とするとのことですが、
決算が確定した後に、間違って備品扱いとして仕訳を起こしてしまったことが分かった場合は、どのように修正するのでしょう?

本来:
 器具及び備品(固定資産) / 預金
 器具及び備品取得支出   / 支払資金

間違った仕訳
 備品購入費        / 預金

昨年度、備品扱いをしてしまったものを、
今年度、固定資産に計上させる、という考えですが、どのようにすれば一番よいのでしょうか?
今年度は資金の動きがないので、資金収支計算書には値が上がらないようにすることはムリなのでしょうか?

宜しくお願いいたします。 

A 回答 (1件)

決算確定後なので、単純な修正仕訳ではだめですね。



社会福祉法人会計では、事業活動収支と資金収支の2つの収支計算があります。これは、損益計算とキャッシュフローと言い換えても間違いではありません。

ご質問の件は、「前期に費用=損益かつキャッシュフロー」として処理したものが、実は、キャッシュフローのみの取引だった」ということです。

したがって、当期において、資産計上するとともに、前期損益修正で処理するほかありません。

固定資産 ***/ 過年度損益修正(事業活動のみ)*** という仕訳を行います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございます。

過年度損益修正、という処理があるんですね。
この科目は、勝手に作ってもいいのでしょうか?

作る場合は、事業活動収支の部 に作ることはできないと思いますが、
特別収支の部 に、
 過年度損益修正(収入)
のような名称で作成、で良いのでしょうか?

お礼日時:2004/04/14 10:10

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