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親会社と子会社と関連会社で、各社が提供しているあるサービスをプロモーションするための会議体を運営しています。そのサービスを提供するためには第三者から著作権関連のライセンスを購入することが必要だとわかりました。このライセンスを購入するに当たって、親会社が購入した権利を子会社や関連会社に使用させるような契約ってできるものなのでしょうか?ライセンス料は子会社のサービスの原価の一部にあたるので、親会社が無償で資産提供するような形になり法的におかしくなるのかなと思いますが、具体的に該当する法令などご存知の方がおられましたらご教授ください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1の方のご回答のとおりですが、若干補足してみます。



1.親会社が、包括的にライセンス契約を結ぶことは法的に問題ありません。(これを禁止する法律はありません)

包括的に契約しないで、子会社や関連会社が使用すると、ライセンス契約違反を問われる可能性があります。

2.そのライセンスを、無償で子会社が使うときに、税法上は問題になることがあります。

この場合、ライセンス料を合理的に計算して、子会社から親会社に支払えば問題ありません。

繰り返しますと、税務上は、あくまで、経済価値のあるものを無償で使用させる点です。ライセンス契約を親会社が包括的に行うことはとは無関係です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>2.そのライセンスを、無償で子会社が使うときに、税法上は問題になることがあります。
>この場合、ライセンス料を合理的に計算して、子会社から親会社に支払えば問題ありません。
ここの部分でとても納得がいきました。

お礼日時:2006/03/09 22:48

no.1です。


法的には問題なくても、会計処理上(税務上)の問題ということにはなるでしょうね。

>子会社の預金を親の売上に計上しようとする場合でも・・・
「預金」を売上げに計上するというのも普通はありえないことのように思いますが・・・。
いずれにせよ、親子間でどちらかが便宜を受ける場合は、その便宜に見合う取引実績を残しておかなければ交際費課税の対象となるリスクはあると思います。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます。
>いずれにせよ、親子間でどちらかが便宜を受ける場合は、その便宜に見合う取引実績を残しておかなければ交際費課税の対象となるリスクはあると思います。
交際費課税というものを調べてみたいと思います。色々と勉強になりました。

お礼日時:2006/03/09 22:55

親会社が購入するライセンス契約で、そのライセンスを無償・有償で子会社等第三者に使用させることができる形で契約を結べば別段問題はないはずです。


ライセンス購入契約の契約条項の中味の問題に帰結すると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。子会社の預金を親の売上に計上しようとする場合でも、何らかの契約を締結してその対価として現金を受け取らなければならないような気がしましたので、質問させていただきました。ライセンスという無形なもののケースなのですが、もしこれが物だったら親会社から子会社へ物を寄付しているってイメージなんでしょうかね。

お礼日時:2006/03/08 22:34

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