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子会社発行のインボイスについて
子会社が経営する飲食店で食事した立替の領収書があるのですが、インボイス番号が親会社、つまりうちの会社の登録番号で領収書を発行しています。これは仕入税額控除できるのでしょうか?
宛名は当社宛、店名と屋号は子会社、インボイス番号は当社、とバラバラになっています

A 回答 (3件)

No.2です。

回答を変更します。

子会社が発行する領収書には、子会社がインボイス発行事業者ならば子会社のインボイス登録番号を書かなくてはなりません。親会社のインボイス登録番号を書いてはなりません。子会社がインボイス発行事業者でないならばインボイスとしての領収書を発行できません。ですからその領収書は、インボイスではないということになります。

さて一般論ですが、インボイス制度発足後は、原則として、適格請求書発行事業者でない事業者(=インボイス番号がない事業者)からの課税仕入については、仕入税額控除ができなくなりました。

ただし例外として、年商1億円以下の事業者にあっては、税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスがなくても仕入税額控除を受けられます(少額特例)。この少額特例が適用されるのは、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間(6年間)に限ります。この少額特例は、課税仕入先が課税事業者であっても免税事業者であっても適用されます。なお、少額特例の適用を受けるにあたって、帳簿にその旨を記載する必要はありません。

ですからご質問の領収書については、御社が年商1億円以下の事業者であり、かつ、飲食代が税込1万円未満である場合に限り、前記の少額特例が適用されるので、仕入税額控除を受けられます。しかし、その他の場合は、仕入税額控除できないことになります(※)。
※その他の場合は、飲食代に係わる仕入税額のうち、全額を仕入税額控除することはできないけれども80%を仕入税額控除することはできる(経過措置)。
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その領収書では仕入税額控除できません。



子会社が発行する領収書には子会社のインボイス登録番号を書かなくてはなりません。
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子会社はその消費税を別途納めているので、


親会社はその分を仕入れ税額控除できます。

しかし、社員が子会社で食事をとると、その食事代は会社持ちになる、
と言う制度は、うらやましいですね。
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