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子会社の規程整備を行う予定です。

定款や就業規則は別途必要かと思いますが、社内規程は親会社と同じ内容ですし、運用方法も同じです。
親会社には、かなりの数の規程が存在しており、その全てを子会社用に作成、運用管理するのはかなり工数がかかるため、できれば親会社の規程を準用し、子会社は規程を持たないとしたいのですが、そういった運用は問題ないでしょうか。

また、問題ない場合、それぞれの規程に記載するのではなく、例えば【関係会社規程】もしくは【規程管理規程】といったものに、[B社(子会社)の「~規程」はA社(親会社)の規程を準用する。]と記載てもよいのでしょうか。
それとも、全てに規程に「本規程は、親会社及び子会社に適用するものとする。」と記載した方がよいのでしょうか。

ちなみに、子会社は親会社の社員で構成されており、親会社の規程類も開示しております。

どなたかお詳しい方がいらっしゃましたら、ご教示いただければと思います。

A 回答 (2件)

就業規則は事業所ごとに作成が必要です。



親会社の就業規則を準用することは問題ありませんが、丸写しで作成する必要があります。

表紙と第1条に表記されている「会社名及び支店(営業所)」を修正するだけで準用は可能だと思います。
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> 親会社…、その全てを子会社用に作成、運用管理する


> 親会社の規程を準用し、
これは全く同じです。
親が変更すれば子にも変更を周知、わずらわしさも同じです。

会社としては、お互いに独立した組織です。
親の規定を準用、ではなく、
親の規定を、親を子に変えて作り直せばよいです。
準用で済ますと、解釈の違いで別物になりかねません。

> 親会社及び子会社に適用するものとする。
こんな場合は、本社と地方営業所等、会社内の話しです。
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