No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは、遺留分滅殺請求権云々のことではないです。
遺留分滅殺請求と言うのは、簡単に言うと、「自分の取り分まで取られたから返せ」と言うことで、
今回の場合はsiawase2013さんは「一切相続していません。」と言うのでしよう。
だから「取られた」のではなく、遺産分割協議がないままです。
そうしますと法定相続となっているので、全ての遺産の持分権はそのまま所持しています。
従って、時効とは関係ないことです。
持分権を主張し、換価するか、そのままで利用している者に所有権に基づいて損害賠償請求すればいいだけです。
No.2
- 回答日時:
>電話だけで成立するのでしょうか?
時効は完成していますが、成立はしていません。
時効は「援用しないと成立しない」のです。
遺留分についての時効は以下を参照。
http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/qa3-001.html
1年の時効は「相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年」の時効です。
10年の時効は「相続開始から10年」の時効です。
>なくなった年に電話でなくなったと聞きましたが
電話で「亡くなった」と聞いたなら、当然「相続開始されると知った」のですから、電話から1年で時効が完成します。
ただし、時効が完成しても、当事者が「時効を援用しない」のであれば、時効は成立しません。
遺留分を侵害している当事者が「時効なので、遺留分については事項を援用する」と主張した時点で、時効が成立します。
「時効の完成」と「時効の成立」は異なるのでご注意を。完成している時効は援用しないと成立しません。
今回の場合「相手が時効だと気が付かずに、遺留分の減殺請求に応じて、金を払ってくれるかも知れない」です。
後で時効だと気付いても「時効を援用しないのが悪い」ので、後から「時効だ」と言っても通りません。
なので、もし時効になっていたとしても、請求してみる価値はあります。相手が時効が完成している事に気付かないかも知れないですから。
No.1
- 回答日時:
http://www.hou-nattoku.com/consult/752.php を参考に
・死亡(相続の権利が発生する)を知ったのが電話
・あと、相続する財産があってその存在を知らずに…
URLからは、2つの条件があるとされていますね
で、裁判できます?
・死亡(相続の権利が発生する)を知ったのが電話
・あと、相続する財産があってその存在を知らずに…
URLからは、2つの条件があるとされていますね
で、裁判できます?
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