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ある交差点があるのですが、T字路になっていて信号機があります。
直進と右折が可能で、左側は壁になっていて進めません。
そして、左下を向いた矢印の「指定方向外進行禁止」の道路標識があります。
これは標識の右側を通行禁止との意味のようですが。
「転回禁止」の道路標識はありません。
この交差点の場合、Uターンしても違反にはならないのでしょうか。なるのでしょうか。
どうも、道路に白色で表示された進行方向を誘導するように描かれている白線を見ると転回して大丈夫なのだろうかと不安になります。
ただし、「転回禁止」の道路標示はありません。

A 回答 (2件)

その道の直進方向は中央分離帯が付いている幅の広い道路ではありませんか?



だとすると、その左下矢印は中央分離帯の真ん中に立っているはずで、意味は「この中央線(中央分離帯)から左側を通ること」という意味です。夜間など道の広さを知らずに逆走しないようにする標識です。

これしか標識が無い場合は、Uターンしても問題ありません。
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Uターン禁止の標識が無いのであれば、可能です。

・・・というか無い(もしくは全く見えない)のに罰則受けたら、訴訟で勝てると思います。

 >左下を向いた矢印の「指定方向外進行禁止」の道路標識
直進と右折しか出来ない場所のはずなのに、「左下を向いた矢印」というのがよくわからなかったのですが・・・。furoruponさんもわからないなら、そこは担当(警察?)に聞くしかないと思いますよ。
可能性としては、その車線とは関係無い車線(隣接した車線とか近くの道路とか)の標識が見えているだけ、ということは考えられませんか?

「直進と右折しか出来ない」とのことですが、それは「直進と右折」の「指定方向外進行禁止」の標識があるということですか? であればおそらくUターンは出来ないです。出来るのは直進と右折だけです。
そうではなく、そういった標識は無く、「直進と右折が出来る形の道」という意味であれば、Uターンは出来るはずです。
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