No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論・・国有財産となります。
相続放棄について
土地の所有者が死亡後3カ月以内に裁判所に相続放棄手続きをしなければ効力が発生しません。
正式な手続きをしないと相続人全員の所有物件となり、固定資産税が課せられます。
No.1
- 回答日時:
相続財産管理人が家庭裁判所の審判によって選任される。
(普通は弁護士会から輪番で)、相続財産管理人の就任から2ヶ月が経過すると、「相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」が官報に公告されます。これは、亡くなった方(被相続人)の債権者や受遺者に対して名乗り出るように催告するものです。被相続人に対して債権を有していた方は、この際に申し出をすることで、残余財産の範囲内で弁済を受けられる可能性があります。競売して利益で支払いするか土地を譲渡する。
債権者・受遺者への弁済後も残余財産が見込めるような場合、今度は未知の相続人捜索をするための「相続権主張の催告」が6ヶ月以上の期間を定めて公告されます。この期間が満了してしまうと、相続人・債権者・受遺者は権利を失うことになってしまいますから注意が必要です。
相続人捜索期間が満了すると、今度は「特別縁故者に対する財産分与」の申立期間(3ヶ月)が開始します。被相続人との特別縁故を主張したい方は、この期間内に申立をすることで、相続財産の分与を受けられる可能性があります。(分与の可否については、調査の上で家庭裁判所が判断します)
このような手続きを経て、なお最終的に残余財産があった場合、これらは全て
日本国の国庫のもとなり、財務省管理の国有地となります。
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