No.1
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相続財産管理人が家庭裁判所の審判によって選任される。
(普通は弁護士会から輪番で)、相続財産管理人の就任から2ヶ月が経過すると、「相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」が官報に公告されます。これは、亡くなった方(被相続人)の債権者や受遺者に対して名乗り出るように催告するものです。被相続人に対して債権を有していた方は、この際に申し出をすることで、残余財産の範囲内で弁済を受けられる可能性があります。競売して利益で支払いするか土地を譲渡する。
債権者・受遺者への弁済後も残余財産が見込めるような場合、今度は未知の相続人捜索をするための「相続権主張の催告」が6ヶ月以上の期間を定めて公告されます。この期間が満了してしまうと、相続人・債権者・受遺者は権利を失うことになってしまいますから注意が必要です。
相続人捜索期間が満了すると、今度は「特別縁故者に対する財産分与」の申立期間(3ヶ月)が開始します。被相続人との特別縁故を主張したい方は、この期間内に申立をすることで、相続財産の分与を受けられる可能性があります。(分与の可否については、調査の上で家庭裁判所が判断します)
このような手続きを経て、なお最終的に残余財産があった場合、これらは全て
日本国の国庫のもとなり、財務省管理の国有地となります。
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