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4.5.6月の給与を元に算出される保険料算定の標準給月額報酬について質問です。この給与の中に、非課税のレクレーション費用は含まれますか?所得税法では、非課税扱いの費用です。
ですが保険金額の算出に含まれるのであれば、レクリエーション費用の申請を取りやめようと思っています。ご存じの方教えてください。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 非課税のレクレーション費用は含まれますか?所得税法では、非課税扱いの費用です。


> ですが保険金額の算出に含まれるのであれば、レクリエーション費用の申請を
> 取りやめようと思っています。
所得税法に於いて非課税とされているお尋ねの費用ですが、基本的には、参加者に対して公平に支払われており、『労務の対償』としては支払われておりません。
そのような費用は、標準報酬月額を計算する報酬額に含みません。
↓は社会保険の事務を担当する者であれば押さえておくべき基本的なことを簡易に纏めてあります。素人の勝手な判断は確かに危険では有りますが、お尋ねの費用に限らず、ここに載っている表のどれに該当するのか当て嵌めてみると良いと思いますよ。
 http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/tekiyou/t06. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
実際に、この分は、標準月額報酬には加算されないようでした。

お礼日時:2013/06/10 12:48

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