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年休受給者です。週20時間超えで働く予定です。厚生年金保険料支払いが生じるとおもいますが、保険料額算出の元になる標準報酬月額には年金も含まれますか?

A 回答 (2件)

結論から言うと、年金は標準報酬月額に


影響しません。
標準報酬月額は、勤め先から支払われる
給与額とその契約内容で決まります。

影響があるのは、在職老齢年金制度で、
標準報酬月額+賞与の12ヶ月平均と
老齢厚生年金受給額の月平均が、
47万円を超えると、老齢厚生年金の
受給額が減額になったりします。
ご確認下さい。

それ以前に社会保険の加入条件は
勤務する会社規模も影響します。

週20時間以上か未満かは一部の条件です。
まあ基本条件として、社員の所定勤務時間の
3/4以上があれば、加入となりますが。

社会保険の加入条件は、現在、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 年収換算で106万円以上の見込み
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
⑮学生ではないこと
この条件を全て満たすと、
社会保険(健康保険と厚生年金)に
加入することになっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

前述のように勤務時間が正社員の3/4以上
なら、⑭などの条件に関わらず、
社会保険に加入することになっています。
正社員が週40時間なら30時間以上の
勤務時間だと加入となります。

また、今後制度改正があり、
⑭の企業規模の条件が、
現在は従業員501人以上が対象ですが、
2022年10月で101人以上
2024年10月で51人以上
の企業が対象になり、対象が拡大されます。

以上、いかがでしょうか?

参考
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chiras …
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この回答へのお礼

細かい点まで解答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2022/05/12 09:50

週20時間「以上」の勤務で、すぐに社会保険加入になるとは限りませんが標準報酬月額の算定には年金は入りません。


ただし、標準報酬月額によっては在職老齢年金に関係してきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2022/05/12 09:46

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