プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いいたします。
一昨年の秋から去年の夏にかけて仕事を辞め主婦業兼育児をしていました。
去年8月の終わり頃からパートで働き始め、労働時間的に厚生年金と健康保険加入でした。
しかし毎月給料明細見るとどちらも0で雇用保険のみ引かれていました。一瞬あれ?と思いましたが、以前4~6月の収入で算出されると聞いたことを思いだし、その時無収入だったため今は引かれないのだと解釈していました。
ところが今月に入って、事務担当から「手違いで保険料等が入社月から控除されていなかった。一括と半額ずつとどちらがいいですか?と言われました。私のようなパートで一気に多額の差し引きがあれば一か月分の給料なんてなくなってしまいます。結局分割にしてもらうことになりましたが、なんだか腹がたちます。同僚などに聞いた話では、ここの会社は他にも様々な事務の不手際が多いと不満がでているそうです。これまで事務とか総務とか信用しきって疑念をもつことなどなかったのですが、今回の件でこれからは完全に事務任せにせず自分でもきちんと知識をもっておかねばならないと感じました。
長くなりましたが、教えて頂きたいことは、厚生年金と健康保険料は4~6月が無収入であっても毎月の所得によって月々決まるため入社月から発生するのかということです。そうであったとして、4~6月が無収入なら支払う額は極端に少なくなったりしますか?
保険料などについて本当に無知で、恥ずかしい質問かもしれませんが、詳しく教えていただける方がいらっしゃれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

あなたが言いたいのは、標準報酬月額の「定時決定」は4・5・6月の給与の平均なはずだけど・・と言うことでしょ。

でも、年の途中で入社する人がいる場合は、入社5日以内で社会保険事務所に書類を提出しなければならないので、見込額を書くことになり、入社後の再訂正が必要になるんです。
特にパート・アルバイトの場合は、2か月以上の雇用とか、正社員の4分の3以上の労働時間とか、或いは1週間の労働時間が20時間以上とか、社会保険・労働保険の適用条件があるために、様子見みたいな部分があるんですね。
厚生年金保険料は毎年9月に0.354%づつ上がっています。厚生年金基金があるかないかでも保険料率が違いますが15.704%?、政府管掌健康保険は、9.33%、40歳以上では介護保険料が足されます。介護保険料率は1.13%。合計すると26.164%。その半分の13.082%が標準報酬月額に対して計算されます。
「小さな会社の給与・税金保険事務が出来る本」日本実業出版社2007年版を参考に書きました。料率が微妙に違うかもしれません。あしからず。
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この回答へのお礼

私の知識がとても中途半端だったようです。
保険料や税金関係は私にはとても難しい構造になっているように思えてなかなか十分に理解ができません。今までは事務に行けばなんでも教えてくれるという感じだったため頼りきっていました。現在の職場に入って事務の違いにびっくりしてしまった次第です。少しずつ勉強していきたいと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/23 18:28

まず始めに確認ですが、健康保険証は入社時に受け取ってますか?


健康保険証を受け取ってないのに保険料だけ遡って徴収されるなら断固抗議すべき事柄です。
健康保険証を受け取った月からの徴収なら、事務手続きの不手際ですが遡って徴収されても仕方ないです。
社会保険料の額は、3ヶ月間の平均報酬月額で等級を決めますから、一般的に年度変わりで昇給する4月から6月までの3ヶ月間の平均報酬月額で等級を決めますが、毎年8月に保険料の値上げが続いてますので見直しされます。
ですから、4月から6月と限らずに、時間外(残業)勤務の増減などで適時見直される性質があります。
結論は、健康保険証を受け取ってない期間を遡って社会保険料を納める必要はありません。
保険証を受け取った月からの徴収なら、分割で徴収されても仕方ないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険証は入社後1ヶ月過ぎても貰えなかったため、一ヵ月後に自分から言ったところ「あれ?渡してませんでしたっけ?確認しておきますねー」と言われ、さらに一ヵ月後にようやく貰えました・・・。そこから不信感があったもので、信用できない部分がありました。8月は26日からとかでほんの数日ですが、一か月分になるのですよね?それから10月の28日頃まで貰えなかったので私としては11月分からにして欲しいとこですが、うちは事務長に対して意見する人が誰もいないというくらいの人物のため、言えません・・・。とりあえず教えていただいたことがわかっただけでもよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/23 18:21

>厚生年金と健康保険料は4~6月が無収入であっても毎月の所得によって月々決まるため入社月から発生するのかということです。


もちろんです。
なお、4~6月の平均収入から保険料を決定するのは以前から勤めている人で、それまでの保険料を見直し9月から翌年8月までの保険料を決定する場合です。

>そうであったとして、4~6月が無収入なら支払う額は極端に少なくなったりしますか?
いいえ。
貴方のように新規に8月から勤め始めた人は、その月収に応じて保険料がかかります。
そうでなければ、不公平になってしまいます。

なお、年末調整や確定申告で、保険料が還付されることはありません。
年末調整や確定申告は”所得税の精算”です。
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この回答へのお礼

すみません!
みなさんと同じ日にお礼を入力したはずなのですが、久しぶりに見てみるとなぜかma-fujiさんだけなってませんでした…。
遅くなってすみません。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/20 11:31

はじめまして、よろしくお願い致します。



こういう例は、たくさんあります。

ダブルに保険料を支払うときがあります。

その調整のために確定申告や年末調整があるのです。

多く払った分は、還付されると思います。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
こういうことってたくさんあるんですね。これから少しずつ勉強していかねばと思ってます。

お礼日時:2011/01/23 17:55

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