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これから離婚をするのですが子供の名字について教えてください。
(1)親権は妻が持つ(子供の意志)→両者納得
(2)子供は今の名字で今後も名乗りたい(子供の意志)→両者納得
(3)子供は16歳の未成年者
(4)妻は旧性に戻す

このように両者で納得、子供の意向を尊重したいのですが
親権者(妻)が旧性に戻した場合は子供は今の名字を名乗り続けることはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

離婚をすると、婚姻によって姓を変えた方の配偶者は除籍されますが、子供の戸籍はそのまま残ります。



子供の姓は、両親の離婚後も、両親が婚姻中に名乗っていた姓のままです。

離婚時の筆頭者が夫であれば、たとえ離婚後に妻が親権者になり子供と同居することになったとしても、子供の籍は夫の戸籍に残り姓もそのままです。

母親が子供を引き取って育てる場合、子供の姓と母親の姓が異なっているのであれば、色々な不都合が生じてくる可能性があります。
子供を自分と同じ戸籍に入れたいという場合には、次の手続きをすることになります。

子供の姓の変更許可の申立て…家庭裁判所に「子の氏変更許可の申立て」を行うことになりますが子供が15歳未満の場合には親権者が行い、15歳以上の場合には子供自らが行います。

二つ目のやり方は…
裁判所の許可の審判書の謄本を添えて、市区町村役場の戸籍係に入籍届けを提出します。
この届出も子供が15歳未満の場合には親権者が行い、15歳以上の場合には子供自らが行います。
以上の手続きにより、離婚により復氏した配偶者と子供は、同一の戸籍に入り、同一の姓を持つことができます。

この回答への補足

”筆頭者”の意味をさがしてみました。

筆頭者とは、

 戸籍の最初に記載された人の氏名をいいます。
たとえば、結婚によって新たに戸籍が作られる場合には、婚姻後どちらの氏を称するかによって筆頭者が決まります。(夫の氏を称した場合は夫が筆頭者)
筆頭者の氏名は戸籍の見出しになるもので、筆頭者が死亡などで除籍になってもその戸籍の筆頭者は変わりません。(死亡者が筆頭者)

このような理解をしました。

補足日時:2013/06/03 20:38
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

コメント頂いた中で”筆頭者”とは誰が決めるのでしょうか?
夫婦間で決められることなのでしょうか?

コメント読ませて頂く中で私の戸籍に子供たちを残せば今のままの性を名乗れるのですね。

また、逆に妻が旧制に戻し子供の姓を妻の旧性にするには手続きが個別に必要なのですね。
子供は16歳なので本人が手続きをしないといけないのは結構難しいですね。

ありがとうございました。

もしよろしければ”筆頭者”についてもフォロー頂ける助かります。
自分でも意味を探してみます!

お礼日時:2013/06/03 20:35

どっち名乗っても良かったと思います。



あなたの希望であれば、子供さんの戸籍は旦那の籍に残せばいいだけのことですね。
離婚によって、あなたの籍を新しく「旧姓」で作るわけですので、それに子供を移さなければいいのです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

私は、旦那の方なのですが私の戸籍に子供たちを残せば今のままの性を子供は名乗れるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/03 20:28

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