【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

同じような質問がたくさんあり、目を通したのですが、それでもわからないことがあったので、質問させてください。
私は三月末で仕事をやめ、先日パートとして働き出しました。来月、入籍予定です。
1月2月3月の収入は60万ちょっとあります。
来月、入籍をしたら、旦那さんの扶養に入る予定です。
年収103万以下だと扶養内で働けると聞いたのですが、年収とは1月~12月までのですよね?
私の場合は、あと40万以内収めた方がいいのでしょうか。
それとも、来月からの計算でよいのでしょうか。
また、退職時に頂いた退職金は、年収に入るのでしょうか。

こんな初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

税金と健康保険と年金の話は既出の通りです。




残っているのは、給料の話。



入籍されるとなると、旦那さんのお勤めの会社から、扶養家族手当や住居手当が出るかと思います。
このとき、年収が103万円を超えると出さないとか、130万円を超えると出さないとか、いろいろあるかと思います。
これは会社の社内規定で決められているので、会社それぞれのルールがあるからです。

この辺りは、旦那様と相談なさってください。
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退職所得の控除については、こちら。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

寿退社であれば「控除額を超えるような多額の退職金は出てない筈」なんで、退職金は全額控除になると思います。
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因みに、退職金は「退職所得」に分類され、年収に入りますが、103万円とは別枠で控除が受けられます。



「103万円とは別枠」と言う意味では「年収には入らない」と言っても構いませんが、普通、一般的に「年収」といえば、給与や賞与や退職金も入ります。

他の回答の「退職金は年収には入らない」は「103万とは別枠で」って意味で「入らない」って事です。
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>年収103万以下だと扶養内で働けると聞いたのですが



扶養と103万は、直接は関係ありませんよ。

単に「配偶者の年の所得が103万を超えると、配偶者控除が受けられない」ってだけです。

でも、103万を超えても、141万円までは配偶者特別控除が受けられます。段階的な控除ですが。

あと、103万を超えても、奥さんの所得税は数千円なんで、微々たるものです。(所得税は、103万円を超えた部分にだけ課税されるから)

>また、退職時に頂いた退職金は、年収に入るのでしょうか。

給与、ボーナス、退職金、その他すべての収入が「年収」に入ります。

本当に気を付けないといけないのが、130万超えです。

130万を超えると、自身に社会保険料の支払いが必要になります。

結婚して旦那の扶養に入ると、3号被保険者になる資格を得ます。3号になると、国民年金や健康保険の保険料が免除されます。

資格を得るだけで、手続きは「全部自分で行う必要」があるのでご注意。旦那さんの会社はやってくれません。

で、年収が130万を超えていると、3号被保険者になる資格が失われるので、国民年金や健康保険の保険料を、自分で支払わないといけなくなります。

つまり「年収130万以上だと、結婚前と何も変わらない」のです。
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年収103万以下の年収とは1月~12月までの年間収入です。



退職時に頂いた退職金は、年収には入りません。
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