誕生日にもらった意外なもの

冷凍庫に入ったり、パンの上に寝そべったり、
このところ度を越えた悪ふざけ?が相次いでいます。

その内の一つ、ステーキ・ハンバーグレストランチェーンで
アルバイト店員2人が冷凍庫に入った写真をツイッターに投稿した
一件がありますが、その店舗は営業再開を断念する事を決めたそうです。
そして、同社は2人に損害賠償を求める方針だそうです。

昔、自動車事故で保険屋さんが言った下記の様な一言を
思い出して、この閉店のケースに当てはめるとどうなるのか
気になって質問します
「相手の人が廃車にするのは、持ち主の自由ですが
補償はあくまでも損害分に対してしか行いません」

そこで、疑問は今回のお店が被った損害の範囲は
法律上どこまでなんでしょうか。

店舗を閉店するための費用、臨時休業から閉店するまでの売上げ
それとも、その店舗が将来得るであろう営業利益も請求できるのですか。

また自動車事故の例えですみませんが、死亡事故の場合
死亡された人の職業などから、今後得る収入を計算して
補償額を算出しますが、店舗の補償も決まった算出方法があるんですか。

それにしても補償額が相当な金額になると思うので
金銭面、また社会的制裁など、悪ふざけの代償は大きくつきそうですね。

A 回答 (6件)

>店舗を閉店するための費用、臨時休業から閉店するまでの売上げ


>それとも、その店舗が将来得るであろう営業利益も請求できるのですか。

可能です。
公表されている内容では、この店は今後関東進出するための足掛かりとしてオープンさせた店と言う事ですので、周辺への展開を考えて開拓のための調査などもしていたでしょうから、それらの費用に関しても請求する事は可能でしょう。

>また自動車事故の例えですみませんが、死亡事故の場合
>死亡された人の職業などから、今後得る収入を計算して
>補償額を算出しますが、店舗の補償も決まった算出方法があるんですか。

営業実態からそれくらいの物は証明可能です。
会社ですから、売り上げ、人件費、利益などは判ります。

ただ、それらの中で、お互いが主張して、裁判所が認めた額が、賠償額となります。


ツイッターやフェイスブックなど、目立ちたいと思う人は、ネタが亡くなった時、新たなネタを生み出さなければ自分の存在価値が無くなるように思われてしまうと考えるようです。
それで、行き詰ってしまい正しい事正しく無い事の区別が無くなり、とにかく話題になりそうな事をやって仕舞うようですね。

そういう事でしか自分と言う者の存在を表現できなくなってしまうみたいです。
かわいそうなんですけどね。
ツイッターやフェイスブックなどやって居なければこんなことやらなかったのでしょうに・・・
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

>そういう事でしか自分と言う者の存在を表現できなくなってしまうみたいです。
>かわいそうなんですけどね。

そうですね。但、その後の社会、自分に与える影響を想像できない人が
増えてきたと思います。

お礼日時:2013/08/14 09:32

”今回のお店が被った損害の範囲は法律上どこまでなんでしょうか。


    ↑
そのふざけた行為と相当因果関係がある全損害が
対象になります。

(損害賠償の範囲)
民法 第416条
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせる
 ことをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、
 又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。


相当因果関係とは、そういう行為をやれば、こういう
被害結果が発生するのが「通常」と思われる範囲の
ことです。

何を持って通常というのか、具体的事件については
曖昧にならざるを得ず、実際に裁判してみないと判らない
場合が多いです。

しかし、閉店の損害まで含めることは難しいと思われます。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

確かに最終的には裁判で決着が着くと思いますが
今回、どこまでの範囲を請求するのか、出来るのかを
興味持ったので質問してみました。

お礼日時:2013/08/14 09:49

おそらく今回請求できるのは「営業を停止した店舗が休んだ日数で営業してたら得られるはずだった利益」と「グループ店に起きた悪い評判による利益のマイナス分」までかなと。



一般的に考えて店舗を閉鎖するまでする必要があったのか? という証明ができないと思われます。
重く受け止めて閉鎖するのは会社の方針ですからね、あくまで。

ただ解雇された他の22人(だっけ?)からも賠償を求められる可能性がありますが。

まあ何にしろただのアホですけどね。
同情する気も起きません。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

>一般的に考えて店舗を閉鎖するまでする必要があったのか?
自分もここが、重要なポイントと思います。

解雇された他のアルバイトの人にも迷惑かけ、どれだけ
想像力がかけているかと、思います。

お礼日時:2013/08/14 09:25

実名がツイッターでバレてるから、一生社会的に抹殺されるね。


タコ部屋行き決定。

親も保証人でポア。

頭が幼児なのに、大人として扱われるのか・・・

損害範囲は収益予想も含めます。
その全額ではありませんが、半分でもかなりの高額ですね。

破産しても残ります。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

悪ふざけした本人以外にも周りにも迷惑をかけますね。
なんで、そこを想像ができないのか。

お礼日時:2013/08/14 08:53

基本的に原告が主張する範囲全てに対して請求が出来ます。


しかしどういう判決が出るかは裁判次第です。
1億円の損害賠償請求に対して、300万円の支払い命令とかよくある話です。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

損害賠償請求額より大幅に減額はよくある話ですよね。
ただ、今回はいくら請求できるのか、その根拠がしりたくて
質問しました。

お礼日時:2013/08/14 08:49

閉店に至る人的・物的コストはもちろんのこと、本来営業していたら得られたであろう利益、それと社全体のブランドイメージの損失・・・そういうものの総合かと思います。


ただ、閉店するに至った事情が“そこまで影響を及ぼしたのか(閉店せざるを得ないほどの事情があるか)”という点は争われるかも知れません。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

>閉店せざるを得ないほどの事情があるか
自分もここに一番興味があります。

お礼日時:2013/08/14 08:47

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