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只今、契約について勉強しているのですが、「無効」の場合は、追認しても効力なし、「取消し」の場合は、追認により初めから有効となると参考書に書かれていたのですが、これは「取り消しうる契約」の追認であり、「取り消してしまった契約」の追認にはなりえないのでしょうか?

時系列的に見て、取り消した時点で契約は無効なので追認もできないと思うのですが、この解釈で合っているのでしょうか?

A 回答 (4件)

 1番回答者です。



> これはつまり、「新たな契約の締結」ということになるのでしょうか?

 「追認します」という言葉に対して、相手がなんの留保もせずに、「了解しました」と返事をしたか、契約成立を前提とするような行動をとれば、「新たな契約の締結」です。

 「やっぱり止めた」とか、「ちょっと値下げしてくれ」とか、その類いの返事をすれば、新たな契約は成立しなかったと考えるべきでしょう。

 「やっぱり止めた」なら契約不成立でオシマイですし、「ちょっと値下げしてくれ」というようなことを言えば、それがまた新たな「契約の申し込み」となります。

 後者の場合、新しい契約がどうなるかは、追認した側(正確は追認でないけど)の返事待ちとなります。
 
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この回答へのお礼

相手方の返事にもよるのですね。

No.1を含め、詳細な回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/24 02:10

>「取消し」の場合は、追認により初めから有効となると参考書に書かれていたのですが



 その参考書は、誤解を招く不適切な記述ですね。そもそも、取り消しうる行為は、取り消されるまでは有効な行為なのですから、そういう意味では初めから有効なわけです。追認の意味は、取り消しうる行為でなくなることを確定させることです。(追認後は、取り消しできなくなる。)
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この回答へのお礼

追認によって契約が確実になるのですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/24 02:09

合っています。



追認は、あくまでも取り消す前の話です。
取り消した後に追認を認めたのでは、相手に
不測の損害を与える怖れがあります。

取り消し後の追認は、その内容により、新たな
契約の申し込みとして認められる場合も
あります。
その場合は、相手の承諾により契約が締結
されたことになります。
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この回答へのお礼

取り消し後の追認は新たな契約になりうるのですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/24 02:08

 あっています。



 取消権は形成権と呼ばれるもので、権利者の一方的な(相手方への)意思表示によって、確定的に権利変動を行わせる権利、地位です。

 したがって、取り消したものは(少なくても当事者間では)無効です。

 その後に行った「追認」は、法律上の追認ではなくて、「新たな申し込み」と考えるのが妥当でありましょう。
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>その後に行った「追認」は、法律上の追認ではなくて、「新たな申し込み」と考えるのが妥当でありましょう。

これはつまり、「新たな契約の締結」ということになるのでしょうか?

補足日時:2013/08/19 01:55
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/24 02:07

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