はじめまして、年老いた母親と統合失調症の姉を持つ56歳男性です。
法律相談(の前の段階?)です。
母は姉が思春期(30年以上前)に統合失調症(当時は精神分裂症と呼んでいました)を発病してからずっと保護者として面倒をみてきました。
私は30年以上、母や姉とは別居して暮らしています。
ところが、母は寄る年波に勝てず、脊椎の圧迫骨折で寝たきりとなり、要介護4となってしまいました。
現在介護アパートに住んでおります。
姉のほうは母が介護アパートに入ってしまうと残された家で一人では生活ができない、との医師の判断で、精神病院に入院しています。
幸いなことに他界した父は医師でしたので、十分なお金を残してくれました。
母と姉はおのおのそのお金を貯金として持っております。
母のほうは介護アパートの費用を彼女の口座から自動引き落としにすることができたので、その支払いについて問題はなく、たまに付き添いを頼んで銀行へお小遣いを下ろしてくるようなことをするぐらいです。
姉も母が倒れるまでは、入退院を繰り返してはいたものの、退院したときに自分で預金をおろしては、その費用を自分で支払ってきました。
それが困ったことに姉はずっと入院することになり、自分で貯金を引き出すことができなくなりました。
外出しようにも医師の許可は出ません。
しかたなく、姉の入院費を母が自分の貯金を引き出してきて私に託し、毎月私が病院に届ける、という、おかしなことになっています。姉は十分な預金を持っているのに。
私にはこれを立て替えてゆくだけの経済的ゆとりがありません。
またこのため母の貯金をどんどん取り崩していっています。
前置きが長くなりました。
相談させていただきたい点が2点あります。
(1)姉の預金を私が管理しようとしたら、まずどうすればいいでしょうか?
家庭裁判所へ申し立てをおこない、現在は私が正式に姉の保護者を引き継いでおります。
ですが後見人でなければ姉のお金を管理することはできないと聞いています。
私が後見人になればいいのでしょうか?
そのためには何が必要でしょうか?
こういうことはどこへ相談すればいいのでしょうか?
もし、後見人になったとして姉の通帳を使ってお金を引き出せるものなのでしょうか?
(ちなみにハンコがどこにあるかもわかりません。ATMカードは作っていないです)
(2)母からそう遠くない将来に遺産を相続することになります。
まず、どういう準備をしておけばいいですか?
どこへ相談に行くものですか?
母はアルツハイマーとは言われていませんが、かなりボケが進んできています。
そのうち、まともな話ができなくなるのではないかと危惧されます。
こういうことに疎く、恥ずかしながらいい歳しておたおたになっております。
よろしく回答お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
重ねて回答します。お母さまもお姉様も そうとうな金額の預貯金があるとのこと。
法定成年後見人の申請をされても
たぶん、、、
ほぼまちがいなく 信託銀行を利用しての利用となると思います(かってに裁判所で決められ強制です)
第三者後見人か信託かは 預貯金の現在高によって決められるというのが定説だそうですが
要は
親族も 第三者(弁護士司法書士)も 横領が あとを絶たないという理由からだそうです。
いろいろごちゃごちゃ書きましたが
どちらにせよ そうゆうふうに手続きすれば 代理人が 代わりにお金を管理できるということです。
ただし それが貴方が申請したから 貴方になるかどうかは 裁判所の判断次第という ことです。
私が書いているのは まったく判断能力がないという法定成年後見人の話であって
たとえば 判断能力があると言う精神科医の判定ならば (申請には医者の診断書がいります)
事情がちがいます。
それで わかりにくいかと思いますが
お母さまの場合も同様で 法定成年後見人は申請からなにからなにまで 面倒くさいのです。
今のうちに
「任意後見人」←法定とちがってラクちん の契約と
「遺言」を ← お亡くなりになったときに お姉様が財産分割協議書に納得されるかどうかわかりませんので 遺言のほうがあとあとよいかも、、というか お姉様に判断能力がないということになると 特別代理人をこれまた裁判所に届けることになるので、、
任意後見人の契約も遺言も 公正証書になりますので 必ず お母さまが単独で公正役場の人(出張してくれます)とちゃんと意思表示をする能力があることが大事ですが
いろいろ早めにされたほうがよいと思います。
親身に詳しくご説明いただき、恐縮です。
難しすぎてちょっとくらくらしてきました。
じっくり考えさせてください。
まずはお礼まで。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
法定成年後見人の申請から 任命まで 6か月以上かかります。
また 別居されてるとのこと 貴方が申請しても 違う人(有資格者)が成年後見人をして指名される可能性があります。
どちらにせよ 法定成年後見人が決まりますと 通帳その他財産は その方が管理されます。
家族といえでも 送金も引出しも 他の人間はいっさいなにもできなくなります。
考えてほしいのは
お姉様とお母様 両方の 法定成年後見人には貴方はたぶんなれないでしょう。
重複して同じ人が管理することを裁判所はきらいます(親族横領の疑いで = 失礼ですよね)
なので
もし お母さまがまだ頭がしっかりしているようであれば
貴方を まずは お母さまと任意後見人に指定してもらう契約書を正式に作っておくことです。
そのあと お姉様の法定成年後見人の申請を行ってください
申請には かなりプライベートなことを書かされます。地域によって違うかもしれませんが
わたしは 夫の職業収入 子どもの学歴職歴収入まで書かされました。 もちろん私の現在の貯蓄額もすべてです。
(親族の横領を防ぐためだそうです)
法定後見人になったあとも 毎月の生活費の計算等を裁判所に提出が必要なときは提出できるように記録していくことが 面倒くさいのですが 施設なら計算もラクですね。
通帳は 自分の名前になります。 ○○(お姉さんの名前)成年後見人○○(自分の名前)というふうに、、
キャッシュカードは作れませんので 平日に金融機関に行けることがたいへんかなあ、、
どちらにせよ
裁判所に申請書類がありますので そちらで話を聞かれてもいいかもしれませんが
親切ではありませんので ネットで 体験談を書かれてる方がたの話を読まれたほうが実感がわくかと思います。
お母さまの相続が発生したときは
お姉様の代理はできませんので (利益相反) 違う人をつけねばなりません(裁判所の許可がいる)
一番根本的なことをききたいのですが
お姉様の成年後見人になって しっかりと 財産や身の回りのことの世話をずっと続けることが可能でしょうか?
後見人に指定されると なかなか 辞めるということはできなくなります(裁判所は許さない)
覚悟が必要です。
なければ 最初から第三者後見( 弁護士 司法書士 行政書士 社会福祉士 等)を利用することもできますから
最初に 自分でされるのか ほかの人にしてもらいたいのか はっきりと 腹をくくってください。
もし 第三者後見にしてほしかったら それこそ商売ですから ネットだけでも いっぱい カモ~ン状態です。
一か月の手数料は 1万5000円~ 3万 4万、5万 (その方の資産によります) 取られます。
自分がするなら(親族) 手数料はゼロです。 交通費等 裁判所にいえば 多少出してくれますが、、、
No.2
- 回答日時:
お母さまと会話ができるうちに成年後見人になっておかれるのが一番です。
個別ケースになるでしょうから、リーガルサポートをお勧めします。
http://www.legal-support.or.jp/
なお、成年後見人となった場合は、通帳のある銀行へ手続きを行います。
その手続きにより、預金の引き出しは後見人が行うように変更されます。
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