都道府県穴埋めゲーム

平成13年度から計上していない未収金があります。
15年度分は未収金として計上しましたが、
この未収金は回収の可能性が非常に低く、
13年度、14年度分を計上するのに会計原則上妥当性が
疑問視されます。
そこで、債権として管理するために備忘価額を使用しては
どうかという意見があるのですが、その妥当性と
備忘価額の使い方について教えてください。

A 回答 (1件)

問題点は2つあります。


1つは回収可能性が非常に低い未収金をどうするのか、もう1つは過年度の未計上分の処理をどうするかです。
まず1つ目はおっしゃるように回収可能性が極めて低い未収金の全額を回収可能であるような表示をすることは妥当ではありません。
この場合は、回収不能のおそれがあることの原因とその額を社内のルールにしたがった処理によって決定し、その決定に従った形でいったん計上した未収金のうち回収不能額を通常は貸倒引当金として計上することになります。
こうすることによって全額の発生額と回収不能見込額とが両建てされ、結果的に備忘的な意味にもなり得るのではないかと思います。
例えば1円の備忘価額で計上するという方法が未収金の場合で一般的に使われるのかどうかは自信がありませんが、不要になった固定資産などと違って、1円と計上した場合は1円の回収可能額となってしまうように思えるので適当でないような気がします。
もう一つの過年度分の処理ですが、その全額が回収不能と見込まれる場合であって会社が備忘的な記帳を必要とお考えでしたら、上記の処理を遅ればせながら計上することも考えられます。
もし全額でなく一部回収可能である場合にこの処理をしますと、過年度損益を当期に計上することになりますので、あえてそうするのかどうかを会計監査人などとよく協議をした方がいいと思います。
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