No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1の追加です。
国保に加入する場合は、会社から退職証明書又は健康保険の資格喪失届のコピーかを貰い、市の国保の係へ印鑑と共に持参すれば加入手続きが出来ます。
離職票は、失業保険の受給手続きにつかいますが、このコピーを退職証明書の代わりに使うことも出来ます。
No.4
- 回答日時:
社会保険事務所にせいぜい印鑑程度を持参して行ってください。
但し、退職した翌日は1日休む積もりで行ってください。その日の内に(混んでいなけれは、30分程度で)保険証を作成してくれます。その場で、保険料をいつまで納めたかを聴取されますが、確か、担当者が目の前でパソコンでそれをチェックしてくれます。保険料が安くて断然お徳な「任意継続被保険者資格」を得て下さい。但し、それは2年間に限られますが。その辺の制度は上手く出来ています。
No.2
- 回答日時:
私が会社をやめた時、通院をしていたので、一応経験はあります。
国民健康保険に入るには、会社の「退職証明書」が必要です。
「退職証明書」を持って役所に行き、すぐに病院にかかりたい旨を伝えれば、健康保険証代わりの用紙を発行してくれますので、それを持って病院に行けば国民健康保険は使えますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/04/18 21:32
midori0808 様
貴重なアドバイスありがとうございます。
「退職証明書」とは、「離職票」とは違いますか。
会社からは、1週間から10日で発行します。といわれております。
子供たちが年中病院通いをしているので、保険証はすぐにないと困りそうなんですよね。
No.1
- 回答日時:
会社を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合、年金は国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。
健康保険は、次のいずれかを選択することになります。
・市の国民健康保険に加入する。
国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。
なお、親が国保に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、親の国保に一緒に加入することになります。
・親の健康保険の扶養になる
今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、親がサラリーマンで勤務先で健康保険に加入している場合は、親の健康保険の扶養になることが出来ますから、親の会社で確認しましょう。
・任意継続制度を利用する。
任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。
社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。
任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に反省する必要があります。
国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。
ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。
任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
なお、収入が無い場合や少ない場合は、国保と国民年金に減免の制度がありますから、国保と国民年金の係に相談しましょう。
保険証につていては、任意継続場合はその場で発行してもらえます。
親の扶養になったり国保の場合は発行まで時間がかかることが有りますが、証明書を発行してもらえる場合があります。
>病院では、国民健康保険に切替中ということで治療手続きをしてもらえるんですか。
病院によって対応が違いますから、直接聞いてみましょう。
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