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私は12月中に退職しようと思っています。
会社は、12月25日給与日、1月10日締め日です!
保険料にも関わってくると思いますが、
12月25日に、やめることはできますか?この場合保険料が高額になりますか?または
1月6か7か8日にやめたほうが負担額は少ないですか?

無知で申し訳ありません、
よろしくお願いします!

A 回答 (5件)

>12月25日に、やめることはできますか?


 ・可能
 ・この場合、12月の健康保険料・厚生年金保険料は徴収されない
 ・12/26から、国民健康保険、or、配偶者の健康保険の扶養に入ることになる(会社の健康保険の任意継続も可能)
       、年金は国民年金に加入、or、健康保険の扶養と同時に国民年金第3号に加入
>この場合保険料が高額になりますか?
 ・国民健康保険、健康保険の任意継続の場合は、現在の保険料よりも割高になる(2倍相当を予定)
  国民年金は月額15590円です
 ・配偶者の健康保険の扶養に入るなら、保険料は0円になる、国民健康保険も第3号になるので0円になる
>1月6か7か8日にやめたほうが負担額は少ないですか?
 ・12月の健康保険料・厚生年金保険料は徴収される
 ・1月分に関しては、12/25退職の場合と同様・・12/26から、を、1/7、1/8、1/9、に変えて以下同じになります
 
・参考
  ・配偶者の健康保険等に関係ない場合で1月中に再就職して社会保険に加入が可能な場合
   1月退職で国民健康保険に加入、国民年金加入だと、国民健康保険料・国民年金保険料は最終的に払わなくてすむ
   1月分に関しては、再就職先の会社で健康保険料・厚生年金保険料として払うことになる為
   (保険診療に関しては、退職日までは会社の保険証、退職日の翌日から再就職の入社日の前日までは、国民健康保険で診療が受けられる)
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会社側には伝えてあるのでしょうか。


一ヶ月前にが基本ですが それをしたくない場合もあると思いますので
さほど考えなくても良いとは思いますが、
出来れば 会社の〆日10日をもって退職されれば
次の月に 日割りのお給料を貰いに行かなくてすみますし
天引きの場合の税金等や保険等のお支払いも改めて払い込む事もしなくてすみますよ。
お互いに都合よいのは 〆日をもって退職。
よくあるんですよね。
一週間余分に働いてしまった為に 次のお給料日に受け取りに来て
しかも払わなきゃならない分が相殺されない場合は 現金でその場でお支払いって。
面倒ですよ。
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退職する側にとって締日の退職なんて何ら意味を持ちません。


一番良いのは次の職につくまでに1日の空白も無いことです。特に保険関係に影響が出てきます。なお健康保険は既回答にもあるとおり月末起点ですから、月末退職が良いでしょう。
ご質問のケースでは、会社が12月31日退職を認めてくれるか判りません。年末年始休業があるのでその前の退職を促されるケースが多いですから。
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~12月中に退職しようと~



お仕事お疲れ様でした。

仕事先に迷惑がかからないように、
すぐに、退職願をださないと間に合いませんよ。

就業規則で2カ月前の願いなどと
決められていたらタイムリミットです。
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>12月25日給与日、1月10日締め日です



逆?

月中に辞めた場合は、その月の社会保険料はかかりませんが次に入る健康保険制度や年金の保険料は支払わないといけません。
国保や国年になるとして、どちらがお得か考えるといいと思います。
私なら、1ヶ月でも厚生年金を増やす方をとりますが。(つまり月末退職)
ご主人の扶養に入るとかなら、保険料の支払いがなくなりますのでそれはそれでいいかも知れません。
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