No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険には任意継続という制度があります。
これは2年間退職後も加入できるという制度です。この制度を利用されると良いでしょう。
(厚生年金にはこの制度は無いので国民年金には加入しなければなりません)
保険料ですが、任意継続の保険料は現在の健康保険にお聞きください。
単純には今までの2倍なのですが、上限があるので2倍にならない可能性があります。
国民健康保険の保険料は役所で教えてもらえますので、金額を比較してみてください。
たいていの場合は国保の方が高いです。
仮に任意継続の方が高い場合でも、差が少なければ任意継続の方が得です。
というのも、健康保険には病気で働けなくなった場合に給与の約6割相当の傷病手当金がもらえるからです。
退職後の任意継続であれば、退職時の給与の6割程度です。(正確には退職時の標準報酬月額で決まります)
健康に不安を抱えているようなのでこの保障はあったほうがよいでしょうから。
では。
No.3
- 回答日時:
以前は、継続療養制度が有りましたが、現在は廃止されています。
もう一つ「任意継続」という制度が有り、これは現在の健康保険の資格を2年間継続できる制度で、退職日から20日以内に申請する必要が有ります。
任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。
国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。
国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。
ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。
任意継続の詳細は、参考urlをご覧ください。
なお、年金は国民年金に切り替えることになります。
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
No.1
- 回答日時:
現在継続療養制度はありません。
理由はあなたもご存じの通り健康保険の被保険者でも3割負担になったからです。この制度は2003年3月31日をもって廃止されました。参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030222 …
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