プロが教えるわが家の防犯対策術!

3月6日付での退職が決まっています。
3月1日~6日の間は有給休暇消化の為、
2月の末日(最終在職日)に健康保険証を返すように言われ、
返還してきました。
この場合、3月分の健康保険はどのような扱いになりますでしょうか?

3月6日までいるということで、3月分のお給料から保険料が引かれるのであれば
保険証を使って病院へ行きたいのですが・・・。
会社から返すように命ぜられた為、現在は手元にありません。
3月1日からは、国民健康保険の扱いになるのでしょうか?

会社の社長に問い合わせても、
在職時より 普通の話の通じる方ではなかった為、
まともな返答が得られない状況になっています。。
(中小企業の為、そういったことの担当は全て社長です)

詳しい方がいらっしゃったらご教示いただけると助かります(>_<)
どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

A 回答 (4件)

厚生年金も健康保険も


入社月は控除されますが退職月は控除されません。
国保も国民年金も加入月は支払いがあります。
ダブって支払うことにはなりません。
月払いなので1日でも15日でも同じです。
健康保険の資格喪失日は退職の翌日です。
無保険になることはできないので
任意継続の手続きをするか国保の加入手続きをしてください。
どちらが安いかは計算してみないとわかりません。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
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この回答へのお礼

saltmax様

ご回答ありがとうございます。

ご丁寧に社会保険庁やALL ABOUTのURLまで貼ってくださり、
大変わかりやすかったです。
厚生年金も健康保険も、退職月は控除されないのですね。
ダブって支払うことがないと知り、安心しました(^^;)

任意手続か国保か、どちらが安いかを計算し、
手続きしてみようと思います。
本当にありがとうございましたm(__)m
感謝いたします。。

お礼日時:2009/03/04 21:04

社会保険は月末までの在職で保険料を引かれます。


何日までという考えではなく何月までという考え方で日割りはありません。
保険証は退職時に提出すればよいので使えるはずですが、有休消化中というともあり退職時に必要な物を前もって回収した・・・ということでしょうか。
国民健康保険も3月分から支払が発生するはずですが、どなたかの扶養に入るって事は出来ませんか?
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この回答へのお礼

soy-sauce様

ご回答ありがとうございます。

社会保険には月末までの在職で保険料を引かれ、
日割ではなく、「何月まで」という考え方が適用されるのですね。
覚えておきます。お勉強になりました。

>保険証は退職時に提出すればよいので使えるはずですが、有休消化中というともあり退職時に必要な物を前もって回収した・・・ということでしょうか。

恐らくそういうことだと思います(^^;)
「残りの6日間という短期間に、通院することはないだろう」
と判断されたもの思われます(汗)

>国民健康保険も3月分から支払が発生するはずですが、どなたかの扶養に入るって事は出来ませんか?

国民健康保険も3月分から支払が発生、
ということは、月の途中で退職してしまうとちょっぴり損ですね(^^;)
勉強できてよかったです。

主人の扶養に入りたいのですが、
組合の規定により、失業保険を全額受け取った後でなければ
扶養には入れていただけないとのことでした(汗)
別の会社で働くことを検討してみようかと思いました(^^;)

教えてくださって助かりました(^^)

お礼日時:2009/03/04 16:53

私も同じ経験があります。


1日から5日まで有給消化、5日付で退職でした。

一か月分の保険料を支払いますが、
使えるのは在籍期間である5日まで。
日割り計算という概念はないので、6日以降は任意保険に加入しなければ保険は使えません。

ということで、質問者さんの保険料は3月分は退職日の6日まで使用可能です。
普通、退職日より前に保険証の返還ということはしないはずです。
>普通の話の通じる方ではなかった為、
困りますね。

社会保険に問い合わせてはいかがでしょうか。
証明書等もらえるかもしれません。
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この回答へのお礼

yuaring様

ご回答ありがとうございます。
yuaring様も同じ経験があるとのこと、大変心強いです。

>一か月分の保険料を支払いますが、
>使えるのは在籍期間である5日まで。
>日割り計算という概念はないので、6日以降は任意保険に加入しなければ保険は使えません。

なるほど、知らなかっただけに助かりました。
6日以降は任意保険に加入しなければ保険を使えないのですね。
事前にそういうことを調べた上で、退職する日を決めるべきでした(^^;)

>普通、退職日より前に保険証の返還ということはしないはずです。

そうなのですね(^^;)
就業時から、普通の会社ではありえないことがたくさんあったので、
今回も、「またか・・・」という感じです(汗)
しかしながら、確認しないで返してしまった私にも落度がありましたm(__)m

>社会保険に問い合わせてはいかがでしょうか。
>証明書等もらえるかもしれません。

なるほど、そのような方法もあるのですね。
まだ在職中の方もいらっしゃり、組合の詳細が分かりますので
一度聞いてみようと思います。
ご親切に感謝いたします(^^)

お礼日時:2009/03/04 16:43

退職の日まで保険証は使えることになります。

会社に確認するしか方法はありません。
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この回答へのお礼

zorro様

ご回答ありがとうございます。
有給休暇で中あろうと、退職の日までは保険証は使えるものなのですね。
事前に調べておくべきでした。
今後は十分に気をつけようと思います。

>会社に確認するしか方法はありません。

やはり、そうですよね(^^;)

どうもありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2009/03/04 16:32

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