ミサワホーム中国は建築基準法の第何条何項の違反をしたのか教えてください。
ミサワホームの石膏ボードの取り付け忘れが建築基準法違反だと報道されていましたが、石膏ボードの取り付けをしていなかった場合は建築基準法のどの部分に法律違反として接触するのでしょうか?
耐火構造ですか?防火構造ですか?不燃材料を使用していないというところで引っかかんでしょうか?
建築基準法を満たしていないのでミサワホームの住宅が建築物と満たされないというのは建築基準法を読んだら分かりましたがどの部分に抵触したのか分かりませんでした。
建築基準関係規定ってなんでしょう?
建築基準法以外に建築系の法律って別にあるんでしょうか?
ミサワホーム中国は建築基準法の第何条何項の違反をしたのか教えてください。
建築基準法のリンクを貼っておきます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
No.4
- 回答日時:
単にミサワホームが構造の形式認定におけるて屋根の石こうボードを貼らなかっただけです。
下記のサイトを見れば形式認定については理解できるでしょう。
勿論、建築基準法ですよ。
参考URL:http://www.bcj.or.jp/c12_rating/bizunit/standard …
No.3
- 回答日時:
No2です。
>建築基準関係規定ってなんでしょう?
>建築基準法以外に建築系の法律って別にあるんでしょうか?
を見落としました。
建築基準法に基づく建築確認などに適用される、各法令等の総称です。必ずしもその具体的な線引きがはっきりしているわけではないですが、例えば、消防法や水道法も含まれる場合もありますし、No2で建築基準法第20条をのせましたが、その中に「その他の政令で定める基準」とありますが、これも含まれ、具体的には建築基準法施行令などです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この質問を読んで、日本ではなく中国の法律云々などと書く人は、何も知らないのだから、回答しなければいいのにと心の底から思います。
中国新聞(中華人民共和国ではなく、日本の中国地方にある新聞)によれば
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201311150118. …
「建物の強度を高めるため屋根裏に設ける石こうボードを設置していなかった。」
「ミサワホームは「住宅の構造計算は石こうボードを考慮していないため、ボードがなくても耐震性などの強度に問題ない」と説明」
等と書いてあることから、あくまで構造耐力が問題になっているのでしょう。
よって、建築基準法第20条(何項違反かは、当該建物の種類によるので、言及できず)でしょう。
(構造耐力)
第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前号に定める基準に適合すること。
三 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。
四 前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。
No.1
- 回答日時:
その、建築基準法違反だと報道されたことは知りませんが、どんな法律でも、その法律を遵守しなければならない者は、日本の法律ならば日本人だけのことです。
今回の件は、おそらく、中国で日本の建築基準法に似たものがあるのではないかと思います。
その中で、石膏ボードのことも規定されていると思われます。
ですから、日本の建築基準法を読んでも出てこないのではないかと思われます。
なお、法律は、そのほとんどで、その法律に則って規則や規定が詳細に示されています。
それは、その法律の監督官庁からのものです。
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