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被相続人がその宅地等の上で営まれていた事業を相続人が承継して引き続き同一事業を営んでいる場合は、400m2を限度としてその土地の価格の内80%を相続税の課税計算価格から減額できるとの特例がありますが、私の場合亡くなった父親と2人で金属化工業を行って参りましたので、親父が亡くなった後もそのまま同じ場所で同じ金属加工行を行って居ります。

工場の土地建物は全て親父の名義でしたので、遺産相続に際して建物は全て私が相続し、土地については70%が私で、30%は亡き親父の配偶者である母親が相続する事になりました。

仮に土地の価格が1450万円としますと、私の相続分は1450×70%=1015万円になりますので、1015×80%=812万円が相続税の課税計算から減額できると云う事で良いのでしょうか。

或いは、土地の価格1450万円の80%=1160万円が減額できるのでしょうか。
それとも、事業を承継している私が土地を全部=1450万円全て相続しないとこの特例は適用されないのでしょうか。

昨今の税務署は事前に予約をして然るべき時間に行かないと問合わせにも簡単に応じてくれないので、こちらでお聞きした次第です。

分る方が居りましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

仮に土地の価格が1,450万円としますと、私の相続分は1,450×70%=1,015万円になりますので、1,015×80%=812万円が相続税の課税計算から減額できると云う事で良いのでしょうか。



このとおりです。ただし1,015万円に相当する面積が400m2以下という前提です。

小規模宅地の特例は、取得した持分に相当する面積について適用されます。
したがって、その土地全体の面積が
400m2÷70%=571.4 m2
つまりその土地全体の面積が571.4 m2以上であれば、目一杯400m2についてこの特例を受けることができることになります。
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この回答へのお礼

早速の回答で有難うございます。
これで相続税の計算が出来る様になりました。

お礼日時:2013/11/29 12:12

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