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駐車場を借りています。
消費税が8%に上がる前に、来年4月以降分を支払っておきたいのですが、
支払日が3月31日以前ならば、4月以降の駐車場代の消費税は5%でしょうか?
それとも8%でしょうか。
定期券の購入日が3月31日以前ならば使用期間が4月1日以降分でも5%になりますし、
前売り券や雑誌の購読前払いも5%になります。
駐車場代の消費税はどうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

家とかの売買契約とかだと家を買った日でなく、受け渡しの日の税率



となってますので。定期券とかは物として扱われるので三月いっぱいまでは旧税率となります。

前売り券や雑誌の購読前払いもです。

駐車場は権利となるのですが、物として扱われるのか。

不動産を借りるということになるようなので5%ですね。

家を買うとかで引き渡しが4月以後だと8%ですが、駐車場を買うとかで

引き渡しがとかになると同じになるのかな。余談でした。
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この回答へのお礼

引き渡しの日がポイントのようですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/16 16:07

経過措置にあたらなければ、資産の貸し付けは、契約(または慣習)にさだめた支払日の税率です。



あなたが4月分以降を「3月中に支払いたい」と思っても、契約がどうなっているかです。

4月分を前月末までに支払う契約なら旧税率。4月にはいって支払う契約なら、新税率です。まとめて支払いたいようですが、5月分が4月末支払契約なら、3月末に支払っても新税率です。
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この回答へのお礼

お礼がとてもおくれてすみませんでした。
ありがとうございました。
やはり契約内容ですね。
4月以降は新税率の金額でした。

お礼日時:2014/04/16 16:09

 不動産の賃貸についての経過措置は契約内容によりその取扱いが異なります。



 詳しく説明されているQ&Aがありましたので参考にして下さい。

 http://www.tkc.jp/fx/ct/qa/06.html
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼が大変遅れて本当にすみませでした。
経過措置適用かどうかがポイントですね。
ご紹介いただいたサイトもとても参考になります。

お礼日時:2014/04/16 16:06

>支払日が3月31日以前ならば、4月以降の駐車場代の消費税は5%でしょうか…



1ヶ月分ごとの計算で、単なる前払いなら、前払いしたからといって旧税率で良いわけではありません。

平成26年1月より半年契約とか、1月より 1年契約などでそれぞれ一括払いしかできない場合は、4月以降に相当する分を月割りして新税率にする必用はありません。

>前売り券や雑誌の購読前払いも5%になります…

同じように、「(4) 資産の貸付け」が、駐車場の例に当たります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
一括払いなど支払期間が固定されてる場合なのですね。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/13 16:41

通常は、支払日が3月31日以前ならば、4月以降の駐車場代の消費税は5%です。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/13 16:44

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