
A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
不動産の賃貸についての経過措置は契約内容によりその取扱いが異なります。
詳しく説明されているQ&Aがありましたので参考にして下さい。
http://www.tkc.jp/fx/ct/qa/06.html
この回答へのお礼
お礼日時:2014/04/16 16:06
ありがとうございました。
お礼が大変遅れて本当にすみませでした。
経過措置適用かどうかがポイントですね。
ご紹介いただいたサイトもとても参考になります。
No.2
- 回答日時:
>支払日が3月31日以前ならば、4月以降の駐車場代の消費税は5%でしょうか…
1ヶ月分ごとの計算で、単なる前払いなら、前払いしたからといって旧税率で良いわけではありません。
平成26年1月より半年契約とか、1月より 1年契約などでそれぞれ一括払いしかできない場合は、4月以降に相当する分を月割りして新税率にする必用はありません。
>前売り券や雑誌の購読前払いも5%になります…
同じように、「(4) 資産の貸付け」が、駐車場の例に当たります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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