NISAは儲かったら非課税で、損したら通算できず切り捨てだと聞いています。
5年限度の制度だそうですが、仮に来年買った株や投信が5年後含み損が出てしまった状態で
終わってしまったら、その後どうなるんでしょうか?
強制的に売却させられて、損失確定ですか?
それとも、特定口座などに移行してそのまま持つ、あるいは特定口座内のほかの配当や売却益と通算するなど認められるのでしょうか?
正直最終的にこれすらできないとなると、NISAってただ大衆を餌食にするためだけのいわば、1400兆とも言われる国民の金融資産を切り崩すためだけの制度であって、史上最低最悪の売国的政策といえるのではないでしょうか?
それとも、果たしてNISAは大多数の日本国民にとって有効な貯蓄、資産運用策となり得るのでしょうか?
上記の継続保有やNISA終了後の損益通算が現行法で可能になっているのかどうか含め、詳しい方のご意見よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>…仮に来年買った株や投信が5年後含み損が出てしまった状態で終わってしまったら、その後どうなるんでしょうか?…
以下のとおりです。
『NISA(ニーサ)読本>非課税期間終了が近づいたら?|三菱UFJ投信株式会社』
http://www.am.mufg.jp/nisa/book/page03.html
>>投資を継続する場合の選択肢は2つ
>>(1)課税口座に移行
>>(2)新たな非課税枠に移行
>>非課税期間終了後に課税口座に移した場合の課税について
>>非課税期間終了後、課税口座に移す場合は、その時点までの利益を非課税とし、非課税期間終了時点の時価で新たに同商品を購入し直したとみなして税額が計算されます。
---
(参考)
『梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー流「NISAの考え方のキモ」 』(2013/12/15)
http://randomwalker.blog19.fc2.com/blog-entry-24 …
>>…また、NISA口座の保有資産の非課税期間が終了した時、儲かった時はハッピーで、そのまま特定口座や一般口座へ「時価」で払いだされます。
>>しかし、損してる場合は、買った時より低い「時価」に取得価格が上書きされてしまうことになります。これは要するに、実際は損してるのに、将来の税金が増えてしまうという悲しい結末です。…
※ご紹介したサイトの情報の正確性についてはご自身でご確認ください
ご意見ありがとうございます。
>>非課税期間終了時点の時価で新たに同商品を購入し直したとみなして税額が計算されます。
ここっ、ここだよ、ここが問題なんですよ。ここが。
儲かったら非課税にしてやるんだから、損したら切り捨てだよ当たり前じゃないかと、先生面してしたり顔で抜かしやがる、財務省の連中と財務省の犬ころに成り果てた政治家どものドタマ張り倒して唇腫れ上がるくらいヒネくり回してやりたいですね。国民を馬鹿にするのもいい加減にしろよとね・・・
損したときのヘッジの手段がもぎ取られているのだから、こんなリスキーな投資はやれたもんじゃない。
オマケに儲けた非課税者からとれない税金を、損した奴から取ってやろうってんだから・・・全くヒドい制度ですね。NISAってのは・・・
賢明な日本国民はNISAなど相手にしてはいけませんよね。
運用先は、今後も利率が低くて不満でも定期か国債しか仕方がないと言うことですね。
No.3
- 回答日時:
NISAの基本的な話ですが次のイメージ図にあるとおり
塩漬けになってしまったものを次期NISA(第2期間)に移行出来るようになっています。
=>https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Contr …
次期NISAに移行せずに特定口座(一般口座)へ移行する場合はその取得価格はその時の時価になります。この時価は将来的にはやっかいな問題を抱えこむことになります。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりですね。NISAの利用者は大抵、中長期の保有で配当や分配金が非課税になることを求めて利用することを考えていると思います。ところがせっかく配当や分配が非課税であっても、最終的に投資元本が含み損を抱えてしまったあげくに切り捨てされてしまっては、投資によって運用するメリットが大きく欠落してしまいます。投資は9割方の参加者が損すると言われる世界ですから、NISAの投資家も5年後、9割方含み損を切り捨てられる羽目になるのは必定です。こうして国民資産を切り崩して外国の投資家や証券会社を儲けさせようとする、あわよくば大多数の国民の資産を切り崩した上にまだそこから税金を巻き揚げようという、極めて売国的詐欺的で悪質きわまりない税制ですよね。
No.2
- 回答日時:
nisaというのは単に優遇税制であって、いつ買うか売るかは関係ありません。
売って利益が出た場合に、適用できる範囲では非課税になるというだけの事です。
含み損が出ようがどうしようが、売り買いは自由にできます。そのまま塩漬けにしようが奈良漬にしようが本人の勝手です。
現行では、年越しで損益通算ができるのは確定申告した場合で3年のみです。nisa未満ですからほぼ関係ありません。
ご回答ありがとうございます。
1年当たりの売買高100万円までの枠内なら何度売買しても非課税ということは聞いていますが、あまりにも枠が小さすぎて使いにくいでしょうね。儲けが非課税なら損失は切り捨てというのは、税法の常識ですが、あまりにも常道に従いすぎて、幅の狭い使いにくい制度になってしまっていると思います。
NISAの期間が最大期間が5年で、損益通算の可能期間が3年だから関係ないというのは、また次元が違う話だと思います。
なぜならば、損益通算の3年は、塩漬け株の含み損に対して適用されるのでなく、あくまでも売却して確定した損失に対して適用があるのであって、NISAは売却損そのものが切り捨てになってしまうから損益通算がそもそも出来ないと言うことです。こういうことは知っています。ただ納得がいかず問題に感じるのは、含み損が解消できないまま、NISA適用できる期間が過ぎた場合に、含み損を否応もなく切り捨てられる仕組みになっているところがこの制度の悪質なところであると言うことです。
ここはNISA適用期間が過ぎた残高に対しては、原始取得価格のままで、特定口座に移動できるようにすべきです。でなけば、利用者は落ち着いて株や投資信託を保有していられません。ひどい制度だと言わざるを得ません。実質的にあまねく国民に対する優遇措置になっていません。これだとやはりNISAは売国的政策ととらえるしかありませんね。
ご意見ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>特定口座などに移行してそのまま持つ、あるいは特定口座内のほかの配当や売却益と通算するなど認められるのでしょうか?
時限立法ですから、NISA適用の株や投信も、6年目から従前の制度に移行できます。
ただ、個人的には、殆どメリットは感じず、証券会社の儲けだけ。
貴方の言われるとおり、高齢者の金融資産をマネーゲームと言う名のバクチに誘導する悪制度だと思います。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるように6年目から従前の制度に移行できても、適用される価格が問題です。NISA適用期間が済んだ時点の時価が移行価格になるので、その時価が含み損を抱えた金額であれば、損した上にその後金額を戻してもその差額に対して課税されるわけです。損した人にまださらに損の上塗りの罰を与えるわけですよ。全くひどい話です。投資者の意思で損失確定していないにもかかわらずですよ。5年後、こんなバカな話があってたまるかと叫ぶ人々の姿が巷にあふれそうですね。
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