プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、バイトをやめるべきか続けるべきかで質問させていただいた者です。
募集内容では18:00~24:00と書いてあったのですが実際は1:30終わりが普通です。
そして深夜料金は貰えません。
明細をみたら時給×働いた時間となっており深夜料金は貰えませていませんでした。
労働基準法では深夜料金はつけなければならない、と書いてあったのですが個人店はつけなくてもいいのですか?

A 回答 (27件中21~27件)

募集内容と実際の労働時間が異なっていることは雇用関係を結ぶ際に確認できれば問題ないはずですが、深夜に労働をして、割増賃金を払わないのは違法です。

賃金の明細を保存しする、メモを取るなどの対策をしておきましょう。
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虚偽な求人内容


未払いの深夜手当

ダメな事業者ですね。
労働基準監督署に訴えて改善を求めあなたは手当を貰って去るのが妥当だと思います。
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嫌なら辞めればいいだけです

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ちょっとひどいですね。

よほど地方の仕事がないところでない限り、その場所で我慢して働く必要ありません。
すぐに転職、その一択ですね。
不況時代なら抗議して深夜手当払ってもらう、という手もありですが、わざわざ波風起こさなくても、
違う会社で心機一転、頑張ってください。
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オーナーさんに請求してください。


必ずや貰えます。
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バイトってそんなもんですよ♪

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>>労働基準法では深夜料金はつけなければならない、と書いてあったのですが個人店はつけなくてもいいのですか?



そんなことありません。
お店側に、残業時間の計算方法をもう一度確認し、休憩時間など、法的に引かれる時間などを考慮しても計算が合わずく、今後も払う気が無いのか確認しましょう。
それで払う気が無いと解れば、24:00が来たら、「おさきに失礼します!」と元気に言って、さっさと帰宅すればいいと思います。
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