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私は未成年でパートをしているのですが社員の4分の3以上働いているという理由で厚生年金と健康保険(計15000円程)を給料から天引きされています。

そこで質問です。

仮に私が会社を欠勤するなどして勤務時間が社員の方の4分の3以下になった場合でも給料から天引きされるのですか?

またおかしな話ですが休みをたくさんとり総支給額が15000円だとしても健康保険、厚生年金を天引かれもらえる額は0円とかもありえるのですか?

A 回答 (3件)

>仮に私が会社を欠勤するなどして勤務時間が社員の方の4分の3以下になった場合でも給料から天引きされるのですか?


 ・されます・・金額は同等
>またおかしな話ですが休みをたくさんとり総支給額が15000円だとしても健康保険、厚生年金を天引かれもらえる額は0円とかもありえるのですか?
 ・ありえます
 ・-の場合は、その金額を会社に納めることになります

・基本的な契約を変更しない限り・・社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなくとも良い、契約時間にしない限り天引きはされます
 (概ね、週休2日なら1日実働で5時間~5時間30分位なら社員の3/4以下になるはず)
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保険料は,標準報酬月額で決まります。

実際にどれだけもらったかではありません。標準報酬月額は原則として1年間は固定です。(途中で昇給とかあれば別ですが...)
つまり,欠勤してその月の給料が減っても天引きされる金額は同じです。したがって支給額が0円どころかマイナスにもなる可能性もあります。

ところで,厚生年金に加入したくても出来ない人もいるのですよ。未成年だとわからないかもしれませんが,20歳以上で加入する国民年金はそれだけで月額1万5000円します。それでいて将来にもらえる年金額は厚生年金の半額というレベルです。(もちろん厚生年金に支払った保険料によりますが...)世の中にあるどんな貯蓄よりも有利なのが厚生年金です。
しっかり稼いで,しっかり保険料を払いましょう。
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保険料の類は、1年分を12ヶ月に均等割りですから、


0円、またはマイナスになる可能性もあります。

だから、ふつう、奥様パートの人たちは、扶養控除などの関係で不利にならないように適当な収入で満足しています。
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