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夫が退職しました。理由は給料が未払いの状態が続いたからです。
有給休暇が16日あり、これを消化した上で退職したい旨を伝えましたが、
社長に断られました。本意なら出社自体は2月末まで残り締め日まで有休休暇を消化して退職するつもりが、退職日を2月末にされ、健康保険や失業保険にもそのように記載され、有休はもらえませんでした。
いずれにせよ給料自体が未払いなので、支払督促の申立てをします。
そこにこの16日分の有給休暇についても請求できるでしょうか。
退職日が2月末にされてしまっている以上、これは、有休の買い取りになっていまい、認められないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

2月末退職に同意したかどうかが問題でしょう。


強引だろうと何だろうと、そう言われてしぶしぶ従ったのなら合意です。退職した以上年休は消滅します。
あくまで抵抗し、年休申請も出し、退職の同意などしないなら年休分の請求権もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/31 13:54

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