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NHKの受信料は放送の映像や音声を受信できる機器を所有していれば支払いの対象になる とあります。
と 言う事はです 車にはカーラジオが付いてます
仮にテレビやラジオを所有していなくても、車そのものがラジオを受信できる機器となり得るので車を所有している人はNHKの受信料の支払い対象となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ラジオは受信料の対象になりません。



昔は、ラジオからもとっていましたが
TVの普及と伴に廃止されました。

【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】

第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる
受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


カーTVは取る、ということです。
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この回答へのお礼

ラジオはOKなんですね
ありがとうございます

お礼日時:2014/04/16 08:46

 最近どうした?


 質問がつまんないよ~。

 ワンセグはどうするよ・・・・・。

 よって、車の分の受信料は発生しません。

 キャンカーに液晶つけて、アンテナ立ててたけれど、何も言われてなかったし。
 そもそも家庭の徴収すら100%じゃないんだし。
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この回答へのお礼

ワンセグは対象外らしいですよ
今検討中だそうです
新藤総務大臣が言ってたので間違いないでしょう

お礼日時:2014/04/16 08:45

> と 言う事はです 車にはカーラジオが付いてます



ラジオは対象外です。
大体、車にテレビやラジオをつける必要はないので、車があれば支払い対象ということはありません。


因みに、ワンセグは対象です(世帯単位契約なので、他で契約している場合がほとんどだがね)。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/04/18 08:39

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