【お題】王手、そして

遺産相続時の財産目録に土地はたくさんあるのに被相続人の預貯金は少なく、現金がない場合、財産目録から現金を除外するしかないのですが、税務署から疑われるケースはありますか?被相続人には扶養家族があり、その上大病をして入院していたので、本当にないのですが・・・

A 回答 (4件)

税務署が現預金(特に現金)について調べる方法としては、主に預金の出入りで調べると思います。



例えば、預金からの引き出し額が相応にあるのに現金がないとすれば、その現金の行方は疑われるでしょう。
これがあくまでも本人のための治療費等で病院などに支払われていれば疑いは晴れます。

一方で、預金からの引き出し額が想定以上に少ない場合も、逆に普段からタンス預金があったのではと疑われるでしょう。

その上で余談ですが・・・・
物は考えようです。
もちろんわかっていて隠した(申告しない)相続財産があってそれが見つかったのならもちろん当初の想定よりも多い相続税を支払うので、仕方ないこと(自業自得)とはいえ損をした気分になるのですが、
本当にわからなかった相続財産を税務署が調査して見つけてくれたとしたら、単なる申告漏れだけなので間違いなく加算税を支払っても見つかった相続財産の金額よりも追加の税額の方が少ないのです。
ご質問のケースでいえば、仮にまったくないと思っていた現金を税務署が100万円見つけたとしてもしも追加の税額が50万円だとしても思っていたよりも50万円多く相続できるからいいではないですか?
本当にないと思っているのなら、堂々と税務調査を受けて財産を見つけてもらったらラッキーくらいの気持ちでいればいいと思います。
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いくらないといっても0円ということはないんじゃないでしょうか。


財布に小銭ぐらいは入っているでしょうから。

それをそのまま「現金 何円」と記載すれば,
それが事実なんだから他に書きようがありませんし,
もしも税務署に疑われたとしても,
遺漏しているわけでもなし,隠しているわけでもなし,
税務署だって否定はできないように思います。
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>税務署から疑われるケースはありますか?



という質問なら、「疑われるケースもあります。」という答えになります。


>被相続人には扶養家族があり、その上大病をして入院していたので、本当にないのですが・・・

ということならば、淡々とその旨説明すればいいでしょう。
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借金の方が多い人もある

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