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先日、避妊に失敗したため緊急避妊としてモーニングアフターピルを処方してもらいに産婦人科に行きました。

中容量ピル(プラノバール6錠)と吐き気止めを出され、膣内洗浄をしてもらいました。

保険外なので、相場からしても1万前後かと思っていたのですが、
会計で2万5千円を支払うことになりました。

その際に領収書もなく疑問に思ったのが一つですが、
その時は緊急でしたのでそのまま支払いました。

後から値段に疑問を抱きネットで検索してみた所、
緊急避妊の措置で2万以上を取られたという情報はほぼなく、
いくら保険外とはいえ、明確な値段の提示なくこの値段を取られるのはぼったくりのように思いました。

このような診療は違法とされていないのでしょうか?
出来るのであれば、相場以上のお金を返して頂きたいと思っております。
また、領収書もきちんと発行して頂きたいです。
このようなことは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

領収書は請求可能です。

また他の医療費と合算して所得税の医療費控除のライン(課税標準の5%)を超えるならば確定申告に持ち出す事も可能です(どうしても領収書を出さないならば税務署から架電して貰えば良い)。が、料金は自由診療(=医者の言い値)の為吹っ掛ける事が可能なのです。
交通事故で入院した場合、健保扱いだと1点=10円(患者はこの内3割を負担)ですが自賠責や任意保険だと1点=25-35円で請求するのが常です。
正直女性の弱みに付け込んだ悪徳医者と言えますが…。
後「領収書を出さないなら医者代払わない」と要求するのが基本でした。自由診療は言い値だから吹っ掛けるのも自由と先程述べましたが、一方で脱税しやすいのも自由診療なのです。領収書を出さない=確定申告から除外が成立する可能性も高いですから。
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通常であればプラノバールは1シートで2500円程度です。



保険適応外で初診料がとられても1万ちょっとで十分な額です。

しかし今回は高すぎます。
しかし明細もなにもなければどうにもなりません。
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領収書をもらわなかったのは失敗です。


お金は戻ってきません。なぜならお金を支払ってしまったからです。
なお、自由診療なので処置費用は決まっていません。ボッタクリと言えません。

でも、悔しいですね。
復讐は税務署にしてもらいましょう。
その病院は脱税している可能性が大です。領収書を発行しないのは収入を隠すためです。
税務署か、国税局にチクリれば税務調査が入るでしょう。
電話で(手紙でも)情報提供したいと言えば担当に繋いでくれます。

犯罪病院は許せませんね。
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返して欲しいんやったら「支払った証明」必要でっせ!


言い換えればやのぉ~「領収書」が必要ですわ!
何も文句言わんと「言い値」払ったあんさんが悪いんでっせ!
まっ!気持ちええ事した代償と思うんがええと思いまっけど…
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