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友人が公団の中古マンションの購入を考えているのですが、登記簿(要約書)を調べたところ、甲区の欄に住宅都市整備公団の名義で「買戻特約」および「共有者全員持分全部移転請求権仮登記」という表記がありました。これは本当の所有者の方のほかに公団がなにがしかの権利を持っているということなのでしょうか?素人なのでどなたか教えていただければと思います。

A 回答 (4件)

公団ではよくあることです。



新築時購入者が公団の条件にそぐわない事実が購入後に発覚した場合に契約解除を行うためのものです。

ちなみに築何年でしょうか。

次の購入者(友人)が所有権を取得する時に、他の抵当権と同じように抹消してきれいな所有権を手に入れることが可能であると考えます。

仲介業者及び司法書士にご確認下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
築10年のマンションです。

お礼日時:2004/05/15 18:10

公団等が買い戻し特約等を設定するのは#3の方の回答にあるように「転売阻止」等が主目的です。



申込資格のない者が、申込資格のある者に委託して取得させ、その後即時自分のものとすることを防ぐ意味合いが強くあります。

あくまでも「防御手段」として「買い戻し」「再売買予約」の形式を取っているだけであり、それが主目的というわけではありません。

実務上このような登記が抹消されることなく「残ってしまっている」ケースがよくあります。
但し、最終確認は登記簿を確認した上で行わなければならないものですので、ご担当の司法書士にお尋ね頂き説明を受けるようにして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。司法書士に詳しく聞いてみます。

お礼日時:2004/05/18 19:49

「買戻特約」は2つの意味で使われます。


ひとつは金銭貸借時の抵当権設定と同じ意味での担保機能。
ふたつ目にあらかじめ買い戻すことが決まっている場合の予約機能です。

今回は恐らく所有権移転の仮登記も同時にされているので、ふたつ目の意味合いが強いかと思われます。
またこれを「再売買の予約」といいます。

そもそも「買戻特約」というのは最長で10年、
特に定めが無ければ5年以内に買い戻さなければならないという特約です。
もし、この期間を過ぎているのであればもう買戻されることはありません。
(甲区のその他の事項欄に期間が書いてありませんでしたか?)
でもたまにあるみたいですよ。
買ってすぐの転売を防ぐために、一定期間買戻し特約をつけるパターンが…。
公団が買戻権者なんですよね?
だったら「再売買の予約」の可能性が強いです。

参考にならなかったらごめんなさいね(^^;
登記簿の原本が見れたらよくわかるんですけどね…。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/16 09:34

登記簿を見ていないので断定はできませんが、10年経過しているのであれば、売買取引時に抹消できるはずですし、抹消するはずです。



まず安心して大丈夫でしょう。

確実なのは不動産業者に問い合わせて、担当予定の司法書士から説明を受けるのがいいでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/15 20:55

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