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郵便局で長期仕分けの深夜バイト、正式には、期間雇用社員っていうんでしたっけ?を申し込もうと思います。

ちょっと気になったのが、自爆営業とか言って、年賀状やギフトの販売ノルマを課せられるという話を報道で聞いたことです。

これは、仕分け作業の深夜バイトの人間もさせられるんでしょうか?


あと、こちらも知ってたら教えてください。なんか、郵便局バイトって、副業というか掛け持ちバイトが、ダメらしいですね?

これは、いわゆる1日だけのバイトみたいなのもダメなんでしょうか?

A 回答 (1件)

1年前まで期間雇用社員でした。

営業で目標はありましたが、期間雇用社員にはペナルティはありませんでした。達成できなくても何も給料や雇用には関係無いです。もし達成したからといっても、給料が増えるわけでも有りません。記念品くらいはもらえるかも知れませんが。
期間雇用社員の中には平然と「営業は一切しない」と言い切っている人もいましたよ。この営業目標は局で勤務している人全員に適用はされます。達成できなくても首になったりしませんので安心を。
あと掛け持ちバイトですが、週一でバイトしてましたが、別に何も言われませんでした。残業を頼まれても「今日はバイトの日なので」と言って断っていましたし。
正社員だけはバイトはダメかと思います。期間雇用社員なら大丈夫でしょう。
そのかわり契約期間後の再雇用などで若干不利になるかも知れませんが。
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