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自作曲の中に特定の人物だとわかる声を挿入したら
(例えば古舘一郎さんの声や安倍さんの講演会の演説等)
著作権、その他でまずいですか?

A 回答 (4件)

特定の人物の音声表現は、著作権という観点では、著作権法第10条1項1号に定める「言語著作物」とみなせます。

同法第2条1項1号の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」に該当するでしょう。

「言語著作物」は著作物の原点ともいうべきで、著作権制度の歴史の始まりになりました。言語表現でも、キャッチフレーズとか標語などの短いものは著作物性を認めないという考えもあります。短くても俳句のようなものは認められています。事実をそのまま伝えるニュースなどでは創作性を認められないこともあります。

また、個人の言語著作物となると著作者人格権が関わってきます。遡ると憲法の個人の尊重にもつながります。その曲の中での扱い方によっては名誉棄損にもなり得ます。
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この回答へのお礼

解釈が複雑で何小節、何言葉までならよい。
人によっては作った人がマジに作っても
ふざけた感じと捉えられる。。
いろいろと配慮しないとまずそうですね。
親切に詳しく書いて頂いて勉強になります。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/17 17:30

声そのものに肖像権のような権利は確立されていないけど、その元の動画や録音物には著作権法上の権利があるでしょうし、場合によっては名誉毀損の問題になります(ニコ動では悪質なMADも散見されますしねぇ)。

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この回答へのお礼

名誉毀損ですね。そんか感じもしますね。
ふざけた感じではなくそのモノを入れても
そうなってしまうのでしょうか?
いずれにせよ問題有りそうですね。
ニコ動などのは訴えられないのでしょうか?
回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/17 17:26

音声そのものは著作権ではない。


その人の顔、姿と同様にこれは肖像権の問題です。
許可が必要です。
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この回答へのお礼

肖像権ですね。
名誉毀損とか書いて頂いた方もいらっしゃいます。
色々と問題がありそうですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/17 17:27

アナウンサーは多分許可が必要だと思います。


安倍さんは一応公務員なので許可はいらないと思います。
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この回答へのお礼

そうですね、阿倍さんとか政治家、学者、の意見等
口を商売にしていない
芸能人の他は許して欲しいですよね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/17 17:32

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