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声優さんと著作権について質問です。
声優さんはキャラクターに声を充てるのが仕事ですが、これは仕事(アフレコ)現場以外でプライベートで自身が担当するキャラクターの声を披露したり、バラエティ番組に出演して自身が担当するキャラクターの声を披露することは原作者やプロダクションなどの保有する著作権に引っかからないんでしょうか?

例えば、ドラえもんの声優として有名な大山のぶ代さんはドラえもんの声を降板した2005年以降でも、バラエティ番組で頻繁に披露していましたし、ドラえもんが放送されているテレビ朝日以外の他局でも大山さんはバラエティ番組に出演する度にドラえもんの声を披露していました。
大山さんがドラえもんの現役時代の2005年以前でも大山さんはテレビ朝日のバラエティ番組や、他局のバラエティ番組に頻繁に出演されていましたが、やはりドラえもんの声を毎回のように披露していました。

ドラえもんの著作権は藤子プロに帰属するのではないでしょうか?

声優は雇用者としてあくまでも声を吹き込むという部分に限られることを考えると仕事場以外で大山さんがドラえもんの声を披露するというのは著作権に引っかからないでしょうか?

A 回答 (4件)

著作物を使って演じることは実演といいますが、音声で表現すれば、その表現には実演家の権利が発生します。

著作者(や著作権者)は、その著作物の上演権を持ちますが、著作物を表現した実演結果(口演等)には著作権法第九十条の二以降に定める権利が発生します。

ドラえもんの声は、著作物ではなく、実演家の表現です。台本には著作者の言語著作物としての権利(著作権)がありますが、表現者である実演家の音声の質には権利が及びません。
実演家がどんな声質・音質であろうと、実演家の権利です。実演家には氏名表示権や同一性保持権等の人格権も認められています。
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声優さんの声は多分演奏権などと同じで著作隣接権となり、セリフをしゃべらない限り、声自体は声優さんの著作隣接権となるでしょう。

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ドラえもんの著作権は藤子プロに帰属するとは限りません。


テレビ局が保有する場合もあり、しっかり契約書が
交わされているのです。
声優は、独立している場合、芸能プロに所属している場合が、
あり、テレビ局、原作者、声優との間で、著作権についても
しっかり契約しています。
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こんにちは。



>バラエティ番組に出演して自身が担当するキャラクターの声を披露する
>ことは原作者やプロダクションなどの保有する著作権に引っかからない
>んでしょうか?

えーと。多分、放送にあたり、他のテレビ番組でドラえもんのキャラを使
うと契約していたと思うんですよ。当然それは著作権使用の許可を得てい
ると言う意味をさしますが。

何も問題はない(なかった)と思いますよ。
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