この人頭いいなと思ったエピソード

こんにちは。
コピーライティングを勉強中の者です。
気になった新聞の広告を切り抜いて写経しては、コツコツとファイリングしています。

1.そこで気になったのですが、この切り抜きを販売することは著作権法違反などの違法行為にあたるのでしょうか?
パソコンに取り込んでJPGやPDF形式にしてインターネット上で販売、と考えています。

2.広告をそのまま販売するのが違法であれば、別の切り口で販売することは可能でしょうか?
広告の解説文を掲載することで「引用」の形を取るetc

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

簡単にいいましょう。

具体的に話した方がわかりやすい。

トヨタの車の広告があります。
日産の車の広告があります。
マツダの車の広告があります。
ホンダの車の広告があります。

これをならべて1枚にすることは自由だと思いますか。

新聞広告ではそうなっていることがありますね。
だけど、それは掲載時に各社が納得の上依頼していることです。
納得しなければその会社は降りて、広告掲載はしません。

もし、技術的なことで係争が発生していたら、同時掲載はあり得ません。

では、たとえば広告評論家の天野祐吉さん(故人ですけど)が自分の本の中にいれて語りたいといったらどうか。
必ず各社ともいうのは、ゲラを見せろ、でしょうね。
そして何を言っているかを熟読して議論します。
自分に不都合なことを書いていないか。表現上他社を上に見えるような言い方していないか、をチェックします。
納得したら出版を許可するでしょう。
たいがい、数年前の型の古いものの広告でないと許可はでないと思います。
いまその広告で勝負中であれば、プラスの効果がないことは明白だからです。

一種の美術品として組み合わせて展覧会に出すことはどうか。
紙屑として組み合わせるならどの社も何もいわんでしょう。
ウォーホルみたいに明確に何かがわかるようにやられたら、自分の製品だけなら許可します。
他社のと組み合わせたら意見が出るはずです。
これも、型の古いものの広告であることを要求するでしょうね。

編集して販売したいならどうか。
各社とも、販売は禁止するでしょう。自分の著作物ですから。
戦前の広告ならともかく、今走っている車なのであれば禁止でしょう。
人が大金をかけて制作したものをただで売りとばしてお金にしようということに関しては明らかに著作権侵害ですし、損害賠償裁判になる可能性があります。
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1)新聞は、解体(部分切り抜き)しても新聞です。


 紙の新聞は、新聞各社が販売権を持ち、販売店(駅のコンビニも)契約
をし、新聞社の提供した状態での再販売が求められます。
2)紙から電磁的記録にして販売する事。正に、新聞社、広告作成会社、
広告主の持つ、各種権利の侵害です。
3)広告の解説は、広告主が広告作成会社と作り上げた、企業、商品の
イメージを大きく低下させる可能性があり、損害賠償請求の対象となり
ます。

そもそも不可解なのは、他人の広告を売ろうとする発想で、
他人の(広告主企業、広告作成会社)の権利を考えたら、そのような
考えは出ないはずです。
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現物を売るのは違法にはなりません。


有名な例だと、トレカのコピーを売るのは違法ですが、トレカそのものやトレカを加工してワッペンを作って売るのは違法にはなりません。

引用の場合、書いたものが主、引用が従であれば、著作権法には触れません。
ただ、大学入試問題の解説本に、入試問題を載せるのは、引用ではないという判決が出ています。解説で引用と認めさせるには、その解説そのものに相当の説得力がないと難しいと思います。
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1 切り抜きそのものであれば販売しても問題有りません。


 ただしパソコンに取り込めば複製物ですから著作権法違反になります。
2 たとえば1つの広告に対して数ページくらいの論文があれば引用として認められる可能性はありますが簡単な解説程度では引用とは認められません。
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個人で集めて参考にするのは自由ですが、


それを販売するとなると、たかが広告でも問題になる可能性大です。
特に、同業者の広告をそっくり真似たとしか思えないものが使用されたりすると、クレームを付けられても弁解の余地はありません。
 
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