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質問です。傷害、公務執行妨害などの、前科のある人が、会社の車、スマホをパクって逃走しました。

捕まった場合、刑務所にいれられますか?どれぐらい、罰せられますか?

ちなみに執行猶予は去年終わってます

A 回答 (3件)

○前科はあるも、同種前科でなく、前刑の執行猶予が無事満了しており、余罪がなく、被害額はある程度大きく、被害弁償・被害回復なし、示談なしという事案ですが、起訴されるけれどもなんとか執行猶予に持っていけるような感覚がありますね。

今後、被害弁償・被害回復(車はいずれもどることを期待します)・示談があると、執行猶予の可能性が大きくなり、事情によっては起訴猶予の可能性も出てきます。
犯行態様からして、罰金ではないと思います。

○これが執行猶予中の再犯の場合だったら、実刑を免れない可能性が大きかったと思います。

○従業員が、会社から預かっているスマホや車を持ったままいなくなっている場合かどうかが気になります。いなくなった事情にもよるでしょう。精神的に弱い人が行き詰まって行方をくらました(遁走した)ような事情なら、処罰までいかないこともあると思います。従業員が、もともと占有していた場合には、罪名が横領に変わるかもしれません。

○また、逃げた理由として別の犯罪の発覚等がある場合は、その別の犯罪が何かによっては執行猶予など考えてはいけない場合もあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。逃げた理由は、キレてでてきたらしいです

お礼日時:2014/07/24 13:46

スマホはまだしも、車は高いからな。

軽の100万から大型トラック、ベンツクラスで数千万。ピンキリだし。
逃走だろ?自首でもすりゃまだしも、場合によっては実刑でしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/24 12:52

刑法第235条


他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗は、元来
10年以下の懲役という重罪でしたが、
近年 罰金刑も認められるようになりましたので、
有罪でも 罰金刑も ありです。

※弁償など意思示し、示談成立すれば、
始末書きっと叱りで、不起訴釈放も ありえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/24 08:59

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