プロが教えるわが家の防犯対策術!

12年前に約500坪の土地を相続し毎年固定資産を支払っています。
15年前までは宅地でしたが、家を取り壊し畑として利用しております。
私も都会に出て仕事をしており年に1度しか帰れません。
その土地200坪を知人が無断で農作物を作り続けています。
土地の無断使用の場合はどの様な罰があるのでしょうか
教えてください。

A 回答 (6件)

貴方の管理不足ですよ。

近くの知り合いに借地契約するか
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場合や態様により、建造物侵入罪とか、不動産侵奪罪とかが考えられますね。



でも、刑事罰を検討しても、あんまりあなたの利益にはならないのではないでしょうか。

それよりも、民事上の権利の保全の方が大事でしょう。

あなたは、その知人に対して、損害賠償請求とか、地代相当額の支払いとかを求めることができます。

もちろん、その知人に対してあなたの土地から退去するように要求できます。

相手が任意に履行しないなら、民事訴訟をすることになります。

民事訴訟は自分で勉強して、自分でやることもできますが、多分、貴方の場合は弁護士に委任した方がよいでしょうね。
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>土地の無断使用の場合はどの様な罰があるのでしょうか



刑法で罰するのはほぼ無理。

何故なら、警察が事情聴取して「前の持ち主の○○さんが亡くなる前に、○○さんから借り受けた。あいにく、借地契約の契約書は作ってないが、借地契約は間違いなく取り交わした」って嘘を言われてしまうと、警察は何も出来なくなります。

警察は「あ、借りてるんですか。じゃあ、仕方が無いですね。あとは民事で解決して下さい」って言います。

法律で「警察は民事事件に介入してはいけない」って決まっているので、こうなってしまうと「警察は口出し出来ない」です。

それに「不法占拠」って言ったって、法律は「権利の上に胡坐をかいて安心している者の味方はしない」ので、そのまま放置していれば「時効取得」されてしまいます。

時効が成立して、その時効に対抗できない場合、土地の所有権は占有者に移ります。

このように「刑法、刑事では解決できない問題」なので、民法、民事でどうにかするしかありません。

特に、今回のような10年以上も放置している物件の場合「緊急性がない」「今まで放置していて今更言い出すのが悪い」って事になり「権利の上に胡坐をかいていた人間が酷い目に遭う」のが普通です。
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1,不動産侵奪罪、という法律があります。


 (不動産侵奪)
刑法 第235条の2
「他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。」

判例によれば侵奪とは、不動産に対する他人の占有を排除して、
自己の事実上の占有を設定する行為である、とされています。

無断登記など、占有を法律的に奪取する行為は含まれない。
他人の土地の周囲に、半永久的で容易に除去し得ない
コンクリートブロック塀を設置して、
資材置場として利用する行為は侵奪に当たる(最決昭和42年11月2日刑集21巻9号1179頁)。
他人の土地に無断で排水口を設置しても、
一時利用の目的であって原状回復が容易であり、
損害も皆無に等しい場合は侵奪に当たらない
(大阪高判昭和40年12月17日高刑18巻7号877頁)。

この犯罪に該当するかどうかは現場を見ないと何とも
言えません。
無断で農作物を作っているだけ、というのでは
難しいかもしれません。


2,しかし、民事の損害賠償請求や、不当利得返還請求権
は請求できると思われます。
請求出来る金額は、その地域の農地の
賃借料の相場が基準となります。

一度、専門家に相談したらどうでしょう。
相談だけなら数千円で済みます。
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畑は使わないと、すぐ荒地に戻ってしまいます。


むしろ、無料で手入れしてもらってると感謝しましょう。
ただ、それが長く続くと、土地の権利放棄とみなされ、実際に使用している人のものになってします法律もあるみたいですから、使用料0円の口約束でもいいですから、借地契約をしましょう。
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土地の無断使用には警察はタッチしませんから、罰則はないと思います。



ただ20年(20年か25年かどちらかです)以上無断使用を見逃せば、土地は無断使用者のものになると聞いています。

今すぐに、無断使用をやめさせるか、使用料を払わせるかしないと大損します。
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