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「剰余金の配当をする場合には、利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、その配当の額の10分の1以上を資本準備金又は利益準備金として積み立てなければならない。(会社法第445条4項など)」

とのことですが、4分の1を超えるような額を利益準備金として積み立てる事は許されているのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご存じのように利益準備金は、資本準備金とともに会社法で積み立てることが義務づけられている法定準備金です。



会社が株主に配当金を支払う場合は、配当金の10%以上を資本準備金又は利益準備金として積立計上するのが会社法上の義務です。ただし、積立計上する金額の残高が資本金の25%の金額に達する時点を限度とします。ですから、25%の金額に達すれば、それ以上に積立計上する義務はなくなるわけです。

ところで、25%に達すれば、それ以上に積立計上する義務はなくなるけれども、25%を超えて積立計上してはならないとは、会社法には書いてありません。利益準備金などの法定準備金が増えるほど会社の財務の健全性が上がるので、25%を超えて積立計上することを禁じる理由がないからです。ですから、


>4分の1を超えるような額を利益準備金として積み立てる事は許されているのでしょうか?

はい。資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の25%の金額を超えてもOKです。また利益準備金単独で資本金の25%の金額を超えてもOKです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/28 11:39

法定外準備金として積み立てることができる。

貸借対照表上は、利益準備金に含めるのではなく別科目で表示すべきといえる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/27 01:56

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