昨日、決算賞与の付与がありましたが、その際の査定内容についての相談です。
役職の付かない事務社員は、一律同じ金額が基本なのですが、その金額から査定された理由が、唯一、有給休暇をどれくらい取得したかで、3万円の付与、また減額というものでした。
まったくとらなかった社員は、プラス3万円支給
1~10日取得した社員は、増減なし。
11日以上取得した社員は、3万円の減額
通常の夏冬の賞与ではなく利益に応じて支払うという約束の決算賞与ですが、その査定の理由が有給取得というのは、違法ではないのでしょうか?
その査定理由の説明の際、会社側は、決算賞与は、退職金の分割払いという名目もある。
ということでした。
ちなみに、この会社には、退職金制度自体ありません。
利益分配するというのが決算賞与の意味だと思っていたのですが、先述の理由は妥当でしょうか?
教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>その査定の理由が有給取得というのは、違法ではないのでしょうか?
合法でっせ!
まっ!査定基準で「純粋な出勤率」で分け分けしただけでんがな!
有休取得した輩は「休んで日銭を貰う」事しとるんでっから・・・
その差を「会社が面倒見たるわ!」と決めただけ。
>利益分配するというのが決算賞与の意味だと思っていたのですが、
そうでっせ!
せやけど、配分は「オーナーの気分次第」でっせ!
あんさんは「雇われ身分」なのを忘れてはあきまへん!
No.2
- 回答日時:
賞与の支払いに関する基準は、会社ごとに自由に決めることができる。
(特に法律上の規定はない。)年次有給休暇の取得の有無を、昇給や昇格等の待遇面に反映させるのとは違って、賞与査定の物差しの一つにしても労基法に触れるものではなく、不利益扱いには該当しないと考えられます。
No.1
- 回答日時:
違法の疑いが強いです。
出る処に出れば、まずいことになるでしょう。
http://www.ys-law.jp/300/14577734/
年次有給休暇の取得を理由としたマイナス評価自体が違法であり、
その評価に基づき算出された賞与も違法性を帯びることになります。
年次有給休暇については、その取得促進を図る意味で、
労働基準法附則136条に
「使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を
取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な
取扱いをしないようにしなければならない。」
と定められています。
この規定の趣旨からすれば、「年次有給休暇の取得」を理由として、
人事考課上マイナス査定を行うこと自体許されないと考えられますので、
年次有給休暇の取得を理由とした賞与の減額は
違法という結論にならざるを得ません。
また、判例(最高裁平成4年2月18日)でも、
年次有給休暇取得日の属する期間に対応する賞与の計算上、
当該取得日を欠勤として取り扱うことができないと述べています。
従って、裁判になれば、減額分の支払いは余儀なくされると考えられます。
なお、年次有給休暇の取得者に対して賞与の減額は行わないが、
一方で、皆勤者に対しては賞与を増額させたいという場合、
その取扱いは非常に微妙な問題となります。
結局のところ、皆勤者を優遇する以上、上記労働基準法附則136条に定める
「不利益」に当たってしまうのではないかと考えられるからです。
ちなみに、非常に問題になってはしまいますが、
例えば、皆勤による会社への貢献・功績があるとして、
その貢献・功績分を査定に反映させる形を取れるのであれば、
必ずしも上記労働基準法附則136条で定める
「不利益」に該当しないのではないかと考えられます。
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