自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

学校の校歌をその学校のHPに載せるときのことです。

校歌の著作者は作詞者、作曲者になりますね。
その方々の所在がわかれば、確認をして許可をもらえば
HPに掲載出来るということですが、
その所在がわからないとき、あるいは既に亡くなって
いる時などは、どのような手続きをすればいいので
しょうか。

JASRACや文化庁のサイトを読んでも そこまでは
記されていませんでした。

また、別のサイトで同じような質問をしたときに
http://www.mowmowmow.com/math/jissen/jou97_12.htm
http://school.sing.jp/jugyo/in_course/in_03/inde …
http://cozylaw.com/copy.html
を紹介してもらったのですが、こちらにも的確な答えに
なるようなものはありませんでした。

どなたか詳しくご存知の方、
あるいは、それらに関することがわかるサイトを
ご存知でしたら 教えていただきたいと思います。

A 回答 (4件)

著作権者が分からないなどの場合、著作権法第67条を適用します。

下記のリンクで、「文化庁長官の裁定」と書いてあるものです。たしか、うろ覚えですが、時間が掛かると思いました。学校が、著作権の管理が分からない事も、問題ですね。

また、作曲者、作詞家が亡くなっていた場合、一般承継(相続)している事の可能性があります。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-D.html
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この回答へのお礼

ページの紹介、ありがとうございます。
流れがよくわかって、参考になりました。

校歌は学校で使われるために作られているもので、
学校内での利用は当然自由に出来るのですが、
ただwebページになると、状況が違ってくるようです。

著作権法がなかった時代に作られた校歌に関しては、
記録が残されていないのも至極当然だと思われます。
よって、学校側がわからないのも当然のことかも知れません。
まさか、今から100年以上も前にインターネット時代が
来るなんて、誰も予測出来なかったのですから。

学校webサイトにおける自校校歌の扱いについての
法改正が行われることを望んでいます。

お答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/01 15:24

遺族その他いろいろ探した上で、現在の著作権者の所在が分からない場合は、著作権法第67条1項に定められているとおり、文化庁の裁定を受け、その額を供託することによって利用できることになっています。



方法については、文部科学省のページをご参照ください。

参考URL:https://shinsei.mext.go.jp/guide/cyosakuken_sait …
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この回答へのお礼

ページの紹介をありがとうございます。
こんな手続きが必要になるかも知れないのですね。
参考になりました。

お礼日時:2004/06/01 15:08

所在が判らなくても、既に死んでいても、JASRACが出来た後まで作詞または作曲をしていたプロなら登録しているものと思われます。

その場合は参考URLの手続きに従うことになります。

JASRACへの登録がない場合は少なくともJASRACからグチャグチャいわれる心配はないわけで、当該ページで「関係者の方は連絡ください」とでもしておいてゆっくり対応すればいいんじゃないでしょうか。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/network/contents/schools …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
JASRACが管理している校歌は、ごく少数です。
その場合はJASRACに使用料を支払えば済むことですので、手続きなどの諸問題は簡単だと思われます。

問題は、JASRACに登録されていない一般的な校歌で、
しかも著作権者がわからない場合なのです。

常識で考えれば、その学校の校歌なのだから、
その学校のサイトで利用するのに問題はないように思われますが、
法律ではなかなかそう簡単にはいかないようです。

お答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/31 18:45

校歌という特殊な楽曲の場合、著作権者は一概に作詞者・作曲者とはいえないケースがあります。


例えば、作った時点で学校側に著作権を譲渡しているなど。
参考URL
http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto9_qa.html
http://www.kofu-ymn.ed.jp/gakkyo/j-sien/chosakuk …
まずは学校側に問い合わせて、校歌の著作権者が誰なのかを明確にしたほうがいいのではないでしょうか?
実際、歴史のある学校だと、校歌を作った人がわからないとか、校歌の著作権者が誰かわからないなどという場合もあるようですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
学校が著作権を持っている場合は、何ら問題はないのですが、
そうではなく、著作者が著作権を持っていて、しかもその著作者の所在がわからない、又は、亡くなっている場合、どのような手続きが必要かわからないのです。

もしかすると、今の法律ではそこまで詳細に決められてはいないのでしょうか。

お礼日時:2004/05/31 18:57

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