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中途採用で4月からの年間残業が540時間までの会社に入社すると、10ヶ月で540時間残業というようなことが起こりうるんでしょうか?

A 回答 (2件)

特別条項で年540時間としているのか、建設の事業・自動車運転業務といった、限度基準の適用がない業態のなのかで、回答の趣向が違ってきます。



36協定では、日・日を超え3カ月以内の期間(ここでは月を単位として回答)・年の3段階の、それぞれの限度時間を決めて協定締結、届け出せねばなりません。

前者には、限度基準として月45時間、年360時間という枠が設けられており、特別条項を別途設けないことには、540時間という枠が適用できません。しかも半数回という制限がありますので、のこり10か月なら、5か月は45時間までしか残業させられません。残る5か月は45時間を超え、特別条項の時数まで働かせられ、540時間という上限に達すれば、あとは一切残業不可で、定時にお帰りいただくことになります。

後者ですと、月45時間といった限度時間はもともと適用されませんので、協定で締結した月の上限時数、年の上限時数(ご質問の540時間)まで残業させることができ、月、年、それぞれの上限達すれば、月(年枠にゆとりがある場合)、年(月枠にゆとりがあっても年枠で達した場合)が変わるまでは、定時でのお帰りとなります。
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えーと、年間の残業時間が労使間で定められているわけですよね。


で、中途入社のため、年度末まで10ヶ月である、と。
その場合は当然5/6となります。

労基署へ申し出れば当然そういう解釈となるでしょう。
(そもそも年間540時間という時点で指導を受けそうではありますが)
でなければ年度末1ヶ月前に入社した人は無制限に残業させて良い事になってしまいますからね。
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