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築17年の経年変化で耐用年数(10年)が終わっているポリカーボネート板が大きく、鉄骨も少なくて強度が脆弱な隣家のカーポートに当方屋根から正月に落雪し50x50cmくらいの穴が開き、10年以上経った購入価格1100万らしいクラウンが傷つきました。当方の屋根に雪止めが設置してないので保障を請求されています。頑丈な新築のカーポート立て直すのでと見積り持参し、10万は向こうが負担するからといい、車は車両保険つかうと翌年から保険料が倍になるからつかわない、全額立て替えとくからよろしくといわれ見積もりもなく写真も残さずかってに修理に出されています。大事なくるまなので板金塗装はケチがつくから屋根ごとドアごと取り換えると言います。損害は責任分に応じて支払うべきでメーカー保証期間10年以上プラスチック製の板のメンテしない隣家の過失割合と、原状復帰以上に請求するのは強要罪ではないのか伺いたいのです。雪止め設置も勝手に業者に見積もり取って工事を要求するのも強要罪ではないのですか?有責割合に応じて原状復帰までが弁償と思うのですが。

A 回答 (6件)

1100万円のクラウン、見てみたいですね。



雪が落ちたのでしょ。

瓦が落ちたのなら・・・。

>車は車両保険つかうと翌年から保険料が倍になるからつかわない
???

菓子折りでいいのと違う。

すべて録音するか、書面でお願いしますと言ったらいいのと違う。
クラウンの領収書もお忘れなく。
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車の価値は、1年で70%落ちるから、


1100万でも10年たてば、3~40万です。
>板金塗装はケチがつくから屋根ごとドアごと取り換える
保険では、そこまでやらないでしょう、車両保険以上の修理代がかかるなら、廃車でしょう。
>メーカー保証期間10年以上プラスチック製の板のメンテしない隣家の過失割合
弁護士を立てて争うべきでしょう。
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Q、強要罪ではないのですか?


A、否。

これを機会にお互いに隣同士としての付き合いを深めましょう。事件は、そのキッカケと捉えられるといいですよ。そのために、ともかく話し合いを。弁護士云々は、あくまでも最後の手段ですよ。
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”原状復帰以上に請求するのは強要罪ではないのか伺いたいのです”


    ↑
これだけでは強要罪にはなりません。


”雪止め設置も勝手に業者に見積もり取って工事を
 要求するのも強要罪ではないのですか?”
     ↑
同じく、なりません。

刑法 第223条 強要罪
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。


”有責割合に応じて原状復帰までが弁償と思うのですが。”
    ↑
原則、その通りです。
法的には相当因果関係の範囲内での責任しかありません。
頑丈な新築のカーポートはどうみても過大です。
屋根ごとドアごと取り換える、というのは実際の
被害を見てみないことには判断できません。

尚、被害がどのくらいになるかとか、質問者さんに過失が
あった、などの立証責任は相手側、
つまり被害者側にあります。
だから、相手の言い分に全面的に従う必要はありません。
立証できた分だけ払えばよろしいです。

金額が多くなりそうですから、
専門家に詳細を話して相談することをお勧めします。
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10年以上経った購入価格1100万らしいクラウンでニヤニヤした。

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ならあとは弁護士さんに頼むから、支払いなら裁判結果でてからね とニヤニヤしてりゃいいです。


挑発して胸倉でもつかんだり暴言はいたらしめたものです。
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